今回は、遺産分割前でも被相続人の預貯金を払い戻せる制度について書いていきます。この制度は、民法改正によって新たに設けられた制度です。
葬儀費用や火葬費用など、大切な人が亡くなったことで、お金に困るようなことがあったら、この制度の利用を検討しましょう。
どういった場合に利用できるのか?
払い戻せる金額は?
などの疑問にも答えていきます。
遺産分割前でも被相続人の預貯金を払い戻せる制度
通常、亡くなった人の銀行口座は凍結されます。
遺産分割前に、勝手に預貯金を引き出されないようにするためです。
しかし、身内がなくなったことで葬儀や火葬の費用など、お金が必要になりますよね。突然のことで費用が準備できないこともあると思います。
そういった大切な人が亡くなったことで、お金が必要になった場合、一定の金額を被相続人の銀行口座から払い戻しできるようになりました。
お金の心配が解消できる
この制度を利用すれば、遺産分割の前でも亡くなった人の銀行口座からお金を引き出せるので、お金の心配が解消できます。
ちなみに、先ほど葬儀や火葬の費用を例にあげましたが、そのほか被相続人にかかった医療費や、自分たちの生活費にあてても問題ありません。
被相続人の銀行口座から払い戻しできる金額は?

銀行口座ごとに、一定の金額の払い戻しを受けることが可能です。
払い戻しできる金額は、次の計算式で求めます。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払い出しを行う相続人の法定相続分
この金額であれば、次で説明する家庭裁判所の判断を求める必要もなく、単独で払い戻しを受けることができます。
家庭裁判所の判断が必要となる場合
遺産分割をするのにあたり、話し合いがうまくいかず家庭裁判所がからんでる場合は「家庭裁判所の判断」が必要となるので注意です。
勝手に銀行に払い戻しを求めることができません。払い戻しできる金額も上記の計算式で求めた金額ではなく、家庭裁判所が判断した額になります。