【生前贈与と相続財産】特別受益の持ち戻しについて解説

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相続・遺言

「相続人が被相続人から生前に特別な贈与を受けていた場合、遺産分割はどのようになるのか?」

相続ではよくある話です。
今回は、生前贈与と相続財産の関係、特別受益の持ち戻しについて解説します。

相続は、突然発生する場合が多いです。
その時に、知っているのと知らないのでは「気持ちの余裕」が全然違います。
該当する可能性のある方は読んでみてください。

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特別受益の持ち戻しについて

  • 被相続人から生前に特別な贈与を受けていた
  • 遺贈によって財産を譲り受けた

といった場合、その相続人は、被相続人から特別な利益を受けていることになります。
そのことを「特別受益」と言います。

この特別受益をまったく考慮せずに遺産分割をした場合どうなるのか?
当然、他の相続人との間で「不公平」が生じます。

なので、公平を保つために「特別受益の持ち戻し」が行われます。

具体的には、特別受益分を相続財産の前渡しとみなし、相続財産に戻します。その状態で遺産分割をして、最後に特別受益者の相続分から特別受益分を差し引きます。

特別受益には、生活費や住宅購入資金、結婚資金、学費、独立開業資金などの援助が該当します。
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特別受益の持ち戻しをしなくても良いケース

特別受益の持ち戻しは、絶対にやらなければならないことではありません。
次の場合には、特別受益の持ち戻しはしなくても大丈夫です。

  • 特別受益者以外の相続人全員が、持ち戻ししないことに同意している場合
  • 遺言書に、特別受益の持ち戻しを免除する旨の記載がある場合

特別受益分が他の相続人の「遺留分」を侵害している場合

特別受益の持ち出しをしなくても良いケースを紹介しましたが、特別受益分が他の相続人の「遺留分」を侵害していると話は複雑になってきます。

特別受益は、遺留分算定の基礎となる財産に含めなければならないからです。

遺留分算定の基礎となる財産に含めないとなると、いくらでも相続財産を減らすことができてしまい、遺留分制度が意味のないものになってしますからね。

被相続人が特定の相続人に多くの財産を譲り渡したいとして「持ち戻しの免除」をしても、遺留分を無視することはできません。

民法改正によって、相続人が被相続人から受けた特別受益は、相続開始前10年以内のものに限り、遺留分算定の基礎となる財産に含めることになりました。

まとめ

今回は、特別受益の持ち出しについて説明しました。

特別受益がある場合、基本的に特別受益分は相続財産に加えられます。例外として、特別受益者以外の相続人の同意や持ち戻しの免除がある場合は、相続財産に加えられません。

また、特別受益分が他の相続人の「遺留分」を侵害している場合は、遺留分算定の基礎となる財産に特別受益分を含めなければなりません。

最後に取り上げた特別受益と遺留分については、複雑な問題に発展する可能性があります。
争いになるようでしたら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。