今回は、「世帯主変更届(住民異動届)」についての記事です。
世帯主変更届は、その世帯の構成によって届出が必要かの有無が変わってくる書類です。
どういった場合に手続きが必要になるのか?
届出の期限は?
誰が届け出をするのか?
添付書類は?
このような疑問について答えていきます。
できるだけ分かりやすく説明していきます。
世帯主変更届(住民異動届)が必要な場合とは?
次の世帯主が明らかでない場合に届出が必要になります。
例えば、残された家族(世帯員)が2人以上いるといった場合です。
15歳以上であれば、誰でも世帯員になれるので、残された家族が2人以上いる場合には、どちらが次の世帯主になるのかを決めて届け出なければなりません。
ちなみに、地域によっては、世帯主変更届とは違う書類で、次の世帯主を確認するところもあるそうです。その場合は、市区町村役場へ問い合わせてみてください。
世帯主変更届(住民異動届)が不要な場合とは?
逆に不要な場合とは、次の世帯主になる人が明らかなときです。
例えば、その世帯に残ったのが1人だけだった。とか、
2人以上いる場合でも、そのうち1人は15歳未満だったという場合です。
そういった状況であれば、世帯主変更届を提出する必要はないですよね。次の世帯主が誰になるかは明らかですからね。
あと、この手続きは世帯主の変更があったときに行うものなので、世帯主でない人が亡くなった場合も手続きの必要はありません。
世帯主変更届(住民異動届)の手続きの方法
まず、誰が届出をするのか?
- 新しい世帯主
- その世帯の人
手続きをするのが大変という場合は、代理人によることも可能です。
その際は、添付書類に委任状が追加されるので忘れずに!
いつまでに、どこへ提出するのか?
世帯主に変更があった日から「14日以内」に、亡くなった方の住所地の市区町村役場の窓口へ世帯主変更届(住民異動届)を提出します。
用紙は、窓口にありますので、市区町村役場のホームページ等で探す必要はありません。
添付書類は?
- 届出をする人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印可能)
- 委任状(代理人によって届出をする場合)
早めに手続きしたほうがいい理由
世帯主変更届(住民異動届)は、早めに手続きすることをおすすめします。
理由は、健康保険の手続きにも関係してくるからです。
大変なときだとは思いますが、手続きが遅れると何かと面倒なことになります。
できれば、死亡届を提出する際に一緒に手続きをするのが理想です。