世帯主が亡くなったときに必要な手続き【世帯主変更届】提出期限は?添付書類は?不要なケースとは?

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相続・遺言

今回は「世帯主変更届」について説明していきます。

世帯主変更届の提出期限は?
提出が不要なケースとは?
届出ができる人とは?
世帯主変更届の添付書類は?

こういった内容が気になっている人は読んでみてくださいね。
できるだけ分かりやすく書いていきます。

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世帯主が亡くなったときに必要な手続き【世帯主変更届】

世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった時に、その人が住んでいた地域の市区町村役場へ提出しなければならない書類です。

提出期限は、世帯主が亡くなってか「14日以内」です。

結構、早いですよね。大切な人が亡くなってから14日というと、通夜や葬儀などもありますからね。それどころではない状況だとは思いますが、忘れないようにしましょう。

地域によっては、世帯主変更届がなく、他の書類で世帯主の確認をするところもあります。その場合は、市区町村役場へ問い合わせてみましょう。

世帯主変更届が不要なケース

世帯主変更届は、世帯主が亡くなったら絶対に提出しなければならないものではなく、届出が不要なケースもあります。

それは、次の世帯主が明らかな場合です。

例えば、その世帯に残ったのが配偶者1人だけだった場合や、2人以上残った場合でも、配偶者以外は幼い子だったときなどです。

その状態であれば、次の世帯主が誰になるのかは明らかなので、世帯主変更届を市区町村役場へ提出する必要はありません。

ちなみに、亡くなった人が「世帯主」でなかった場合も、届け出る必要はないです。あくまで世帯主が亡くなった場合のみの手続きです。

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誰が世帯主変更届を提出するのか?

世帯主変更届は、次の人が提出することができます。

  • 新世帯主
  • 世帯員
  • 代理人

その世帯に属さない代理人でも、届出をすることは可能です。

世帯主変更届の添付書類

世帯主変更届を提出するにあたり、一緒に提出する書類があります。
それが、次のものです。

◇本人確認書類・・・運転免許証やマイナンバーカードです。
◇印鑑・・・これは認印でも大丈夫です。
◇委任状・・・代理人によって届け出る場合のみ必要となります。

身内が亡くなった場合には、こちらの記事も参考にしてみてください。
≫ 【相続】身内が亡くなった時に最初に必要となる書類【死亡届の提出】