遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではなく、必要なければ選任しないこともできます。
ただし、このページでご紹介する2つのケースでは、必ず遺言執行者を選任して手続きを行わなければならないので注意しましょう。
そもそも遺言執行者とは?
読んだそのままで「遺言を執行する者」です。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するためにいろいろな手続きを行います。
相続手続きがスムーズになるという理由から、遺言で指名することが多いです。
多くの権限が与えられていて、たとえば相続人の調査や財産目録の作成、金融機関での手続き、不動産の名義変更などがあります。
民法では「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限がある」と1012条で定められています。
単独で相続手続きを行うことができる
本来であれば、相続人全員で行うような手続きも遺言執行者1人で行うことができます。
例えば、金融機関口座の名義変更や解約などは、通常、手続きにあたり相続人全員の署名押印を求められますが、遺言執行者がいれば遺言執行者の署名押印で足ります。
手続きがだいぶ楽になりますよね。
遺言執行者の行為
遺言執行者が職務として何らかの行為をした場合、その効力は直接相続人に生じます。
ちなみに、遺言執行者は、特定の相続人の味方をするのではなく中立です。あくまで職務は遺言に書かれている内容の実現です。
家庭裁判所が指名する場合もある
遺言執行者は、多くの場合「遺言書」によって指名されますが、次のような場合は家庭裁判所が指名します。
- 指名された遺言執行者が就任を拒否した
- 遺言執行者が解任された
- 相続発生時に遺言執行者がすでに死亡している
こういった場合は、相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に申立てを行うことで指名してもらえます。
前置きが長くなりましたが、次のチャプターから本題である「遺言執行者を選任する必要がある2つのケース」について説明していきます。
遺言執行者を選任する必要がある2つのケース

次の手続きは、遺言執行者でないとできないため「遺言執行者の選任」が必要です。
- 遺言によって廃除やその取り消しを行う場合
- 遺言によって認知を行う場合
詳しく説明していきます。
遺言によって廃除やその取り消しを行う場合
廃除とは、次のいずれかに該当する時に、その相続人から相続権を取り上げることを言います。家庭裁判所に申立てをすることで、廃除することができます。
廃除された相続人は、遺留分に関する権利も失います。
- 遺言者に対して暴力や遺棄するなどの虐待した
- 遺言者に対して名誉棄損や暴言など重大な侮辱を加えた
- その他著しい非行があった
遺言によって認知を行う場合
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、父親が「自分の子」だと認めることを言います。
認知は、廃除やその取り消し同様、遺言執行者でなければ執行できないので、遺言執行者を決めて手続きを進めることになります。
遺言執行者の報酬について
最後に遺言執行者の報酬についてです。
これをしっかりと決めておかないと、相続人と遺言執行者が揉めることもあるので注意です。
基本的に、遺言執行者の報酬は「遺言」に指示があれば、それに従うことになります。記載しておくだけで、トラブルを未然に防ぐことができるので忘れないようにしましょう。
ちなみに、報酬の相場は誰がなるかで差があります。
遺言執行者は、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に頼むこともできます。
報酬は誰が支払うのか?
通常は、被相続人の遺産から支払われます。