自筆証書遺言は、あれもこれもと文章を詰め込んで文字数が多くなりがちです。
公正証書遺言であれば、最後に署名捺印をするだけなので、文字数は気にしなくても大丈夫ですが、自筆証書遺言ではそうはいきません。
すべて自書ですからね。
このページでは、「自筆証書遺言をシンプルするメリット」や「遺言書として無効にならないための書き方」などをご紹介していきます。
文例はご紹介しませんが、何を参考にするべきかは説明していきます。
シンプルな遺言書でも、要件を満たせば十分な効果が期待できるのでおすすめです。
自筆証書遺言は自書の負担を考えてシンプルに!
自筆証書遺言をシンプルにするメリットとしては次の通り
- 作成までのスピードが早い
- 自書の負担が少ない
急ぎで遺言書を作成したい時に、作成までのスピードが短縮できるのはメリットとして大きいですよね。
また、全て自書することを考えると、文字数は少ないほうがいいに決まっています。遺言書を書くというのは、普通に文字を書く以上に緊張して神経や体力を使いますからね。
シンプルな遺言書でも効果は大
遺言書は、シンプルな内容でも要件を満たせば十分に効果があります。
相続争いの原因になりやすい「遺産分割協議」を行わなくてもいいですからね。
「うちの家族は仲が良いから~」と遺産分割協議に不安を感じていない方もいますが、大黒柱が亡くなった後の家族は、色々な思いが絡み合って簡単にはいかないことも珍しくありません。
なので、遺産分割協議は、できるだけ避けたいところです。
自筆証書遺言の「財産目録」は写しを添付
少し前に民法が改正されて、自筆証書遺言の「財産目録」は、自書ではなく「写しの添付」でも大丈夫になりました。
ただ、それが遺言者の意思によるものと証明するために、写しの各頁に署名押印をする必要があります。
これにより、自書の負担がかなり軽減されますので、シンプルな遺言書を作成する予定の方は、財産目録は添付する形で作成するようにしましょう。
自筆証書遺言を無効にしないための注意

自筆証書遺言は、簡単に作成できる半面、法律で決められた要件を満たさないと無効という扱いになってしまいます。
せっかく書いたのに、無効では悲しすぎますから次の点に注意して作成しましょう。
全文をすべて自書
日付や氏名を含めて、すべて自書します。
財産目録については、上記で説明した通り自書でなくても可能です。
遺産分割の内容を明確に書く
「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるかを明確に記載しましょう。
ポイントは、誰が読んでも同じ解釈ができるようにシンプルに分かりやすくです。
作成年月日を正確に書く
年月日の書き方は色々ありますよね。
遺言書は「令和〇〇年〇〇月〇〇日」というように、一番シンプルな形がおすすめです。
日付は、遺言書が複数発見された時に、どの遺言の内容を優先させるかの判断基準になるので重要です。
署名・押印をする
ゴム印などはダメです。
必ず自書しましょう。
ちなみに、「住所」については、自筆証書遺言の有効無効を判断するポイントにはなりませんが、信ぴょう性を高めるために記載するのがおすすめです。
書き間違えた時には書き直す
自筆証書遺言の訂正は、一般的な訂正方法とは違います。
訂正の仕方を間違えると無効になることもあります。
書き間違えた時は、書き直してしまったほうが無難です。
自筆証書遺言で使う紙やペンに決まりはあるのか?
基本的に紙として耐久性があれば、どの紙でも問題ありません。
真っ白のコピー用紙でOKです。
ペンは、消せないものを使いましょう。
消せるようなペンでは、改ざんを疑われてしまいますからね。
自筆証書遺言に使う印鑑は実印?認印?
認印でも問題ありませんが、できれば実印にしましょう。
理由は、これもまた信ぴょう性を高めるためです。
法律上は、印の種類まで定められていませんが、何かと信ぴょう性を問題視される自筆証書遺言は、少しでも信ぴょう性を高める工夫をするべきです。
ちなみに、実印がない場合は金融機関に届け出ている「銀行印」がおすすめです。実印ほどではないですが、本人の意思で押印した可能性が高い印ですからね。
自筆証書遺言は封筒に入れないと無効なのか?
封筒にいれていなくても有効です。
ただし、封筒に入れるなら次の点に注意です。
- 封印は、遺言書に押したものと同じ印を使う
- 封筒に遺言書であることを書いておく
- 遺言書のコピーを取っておく
封筒の中身をしっかりと書いておかないと、遺言書と知らずに開封されてしまいます。自筆証書遺言は検認をしないで勝手に開封してしまうと面倒なことになりますから注意です。
それと遺言書のコピーは、内容を確認するためです。書いた直後はいいですが、数か月経つと「あれ、なんて書いたんだっけ?」と内容を忘れてしまうことがあります。
そのたびに開封していたのでは面倒ですからね。
いつでも内容を確認できるように、コピーをとっておきましょう。
具体的な文章は「書籍」を参考にするのがおすすめ
自筆証書遺言をシンプルにするための文章ですが、市販の書籍を参考にするのがおすすめです。
理由としては次の通り
- ネットの情報は間違っている可能性があるから
- 各々の状況によって、最適な文章が変わるから
最近は、文例が豊富に分かりやすく掲載されている本も多いですからね。
本屋さんに行って、自分が分かりやすいと思ったものを購入しましょう。
ちなみに、当然ですが、大型書店のほうが遺言書関係の書籍が豊富にあります。
予備的遺言や遺言執行者の項目は、重要なので必ず読んでみてください。
公正証書遺言の作成を検討する
最後に、時間に余裕ができたら「公正証書遺言の作成」を検討しましょう。
自筆証書遺言は費用をかけず簡単に作成できる半面 、信ぴょう性が問題となり、相続争いの原因となることも珍しくありません。
現在の遺言方式の中で、一番遺言の内容が実現される可能性が高いのは「公正証書遺言」です。費用も時間もかかりますが、その価値はあります。