今回は、相続が発生した場合の「愛人」に関する記事です。
愛人は相続人になれないのか?
愛人が遺産を譲り受けるためには?
という疑問について説明していきます。
愛人は相続人になれないのか?
結論から言うと、愛人は相続人にはなれません。
法律(民法)で規定している「相続人となれる配偶者」は、あくまでも婚姻届を提出している者のことで、愛人は「完全な他人」として使われます。
なので、相手が亡くなったとしても、その人の相続人として遺産を承継することはできません。
この場合、相手に婚姻届を提出している配偶者や子どもがいたら、それらの人が相続人として遺産を相続することになります。
お金や気持ちの問題は無関係
- お金はほとんどもらっていない
- 本気で愛し合っていた
という場合もあると思います。ただ、お金や気持ちの問題は、「相続人となれるか?」という問題とは無関係です。相続人となるためには、やはり法律上の婚姻関係にあることが必要です。
ちなみに、以前「内縁関係の妻」についての記事を書きました。
参考までに読んでみてください。
≫【相続】内縁の妻は相続人になれるのか?【結婚式や一緒に暮らした期間は関係するのか?】
愛人が遺産を譲り受けるためには?
次の2つの方法があります。
- 遺言書
- 死因贈与
遺言書に書いてもらえば、戸籍に記載されていない第三者でも、遺産を受け取ることは可能になります。死因贈与契約をしても、遺産を譲り受けることは可能です。
子どもがいる場合は?
愛人関係にある相手との間に「子ども」がいる場合、その子が本当に被相続人(亡くなった方)の子だとしても、当然には相続人となれない場合があるので注意です。
母親が亡くなった場合には相続人となれますが、父親が亡くなった場合に相続人となるためには「認知」が必要です。
ちなみに、認知があれば、認知された子は実子と同じ相続分を得ることができます。
認知に関しては、こちらの記事を参考にしてみてください。
≫【相続】認知はどのようにして行われるのか?父親が亡くなっていたら認知はできないのか?