通常、被相続人が亡くなると、その財産は相続人が受け継ぐことになります。主なものだと、不動産や預貯金、自動車などの動産などがあります。
しかし、相続されないものもあります。
相続というと、亡くなった人の全ての財産が相続人に引き継がれるという印象がありますが、実際はそうではありません。
そのひとつが「一身専属権」と言われるものです。
できる限り分かりやすく解説していきます。
相続できない「一身専属権」について
一身専属権とは、被相続人の才能や地位などと深く結びついている権利や義務のことで、被相続人以外の人がその権利や義務を行使することが認めがたいものを言います。
具体的には、次のような権利や義務のことを言います。
- 芸術作品を作成する依頼の履行
- 生活保護を受給する権利
- 雇用契約を結んだ際の労働
こういった権利や地位は、被相続人だからこそのものですよね。
代わりに相続人が義務を行使したり、地位を受け継いだりしても困りますからね。
なので、民法では相続できない財産と定められています。
一身専属権については専門家に相談するのがおすすめ

一身専属権について悩むようなことがあったら、相続の専門家へ相談することをおすすめします。
市販されている本だと、一身専属権について詳しく書かれていない場合が多いですし、理解するのにも時間がかかりますからね。
詳しく掲載されている専門書は値段が高いですし、一生のうちで何度も悩むことのない問題で、高額な専門書を買って時間をかけて勉強するのは大変です。
相続の専門家とは?
弁護士や司法書士、税理士、行政書士あたりが、相続を専門にしていることが多いです。
基本的にどの専門家へ相談しても問題はありません。
信用できる専門家へ相談してみましょう。身近にいない場合は、各士業ともに無料相談会などを開催していますので、そういったものに参加するのもおすすめです。