【遺贈とは?】自分が亡くなった後「相続権のない人」や「会社」などに財産を譲る方法

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相続・遺言

こんにちは、ひろです。

自分が亡くなった後、相続権のない人や会社などに財産を譲りたいという方もいると思います。

相続権のない親族、例えば息子の嫁だったり、老後の生活を親身になって助けてくれた会社や団体だったり、生前お世話になるのは法定相続人だけではないですから当然ですよね。

今回は、そういった方々に財産を譲る方法のひとつとして「遺贈」について説明します。関連する情報として、特定遺贈や包括遺贈、負担付遺贈などの説明もしていきます。

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遺贈とは?「相続権のない人」や「会社」などに財産を譲る方法

遺贈とは、遺言によって財産を贈与することを言います。

遺贈は相続人に対してのほか、「相続権のない人」や「法人(会社など)」に対してもすることができます。どの人や法人に、どの財産を譲るのかを遺言の中で明確に書いておけば、遺言者の死後にそれが実現されることになります。

特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
簡単に説明すると次の通りです。

  • 特定遺贈:特定の財産を遺贈すること
  • 包括遺贈:遺産を割合で遺贈すること

同じ遺贈でも、特定遺贈と包括遺贈では受遺者の扱いが変わっていきます。

包括遺贈の場合は、上記の意味を見ていただければ分かると思いますが、通常の相続人とほとんど変わりません。

なので、包括遺贈された場合は、他の相続人と遺産分割について話し合う必要が出てきます。当然遺産分割協議にも参加することができます。

受遺者とは、遺贈によって財産を譲り受ける者のことを言います。
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負担付遺贈とは?負担を果たさない場合どうなるのか?

「負担付遺贈」というものをご存知でしょうか?

負担付遺贈とは、条件を付けて遺贈することです。
財産を譲り受ける条件として、受遺者は一定の義務を負担することになります。

遺言者にとって、自分が亡くなった後の心配は尽きません。
自分の財産を使って、その一部でもその心配が解消できれば助かります。

例えば、「母親の介護を見ることを条件に次男に不動産を譲る」などの形で負担付贈与をすれば、残される配偶者の生活について安心できます。

負担(条件)を果たさない場合どうなるのか?

相続人が一定の期間を定めて、負担を果たすように催告することになります。

そして、その期間内に負担が果たされない場合は、家庭裁判所に請求して負担付遺贈に関する遺言の取り消しをしてもらいます。

負担が果たされないからと言って、当然に遺言が無効になるわけではない点は注意です。

まとめ

今回は「遺贈」について説明しました。
遺贈は、相続人に対してだけではなく、相続権のない人や法人(会社など)
に対してもできます。

本記事で説明した特定遺贈や包括遺贈、負担付遺贈については、ご自身の財産の状況にもよりますが、どういった形にすれば争いが起こらないかで選ばれると良いと思います。