こんにちは、ひろです。
今回は、相続について。
- 相続とは?
- どの時点から相続は開始されるのか?
- 失踪宣告について
- 相続できる財産とは?
など、基本的なことを取り上げて説明していきます。
相続について勉強する時に最初に学ぶ内容です。
初心者向けの記事です。
相続とは?
よく聞く「相続」という言葉ですが、うまく意味を説明できないとしても、ほとんどの方が何となくでも理解している言葉だと思います。
相続とは、「人が亡くなった時に、その人が所有していた財産を家族などが引き継ぐこと」です。
亡くなった人(財産を所有していた人)のことを「被相続人」と言い、その亡くなった人の財産を引き継いだ人のことを「相続人」と言います。
人間として生まれたからには親がいるわけで、その親が亡くなった時に「相続人」となり、自分が亡くなった時には「被相続人」となります。
なので、相続は誰もが必ず関わることになります。
どの時点から相続は開始されるのか?
相続は、被相続人が亡くなった「瞬間」から開始されます。
意外と勘違いされている方が多いのが、この相続の開始時期です。
次の場合に開始される訳ではないので注意です。
- 通夜や葬儀をした時
- 名義変更や所有権移転登記をした時
- 遺産分割協議をした時
先ほど説明した相続という言葉の意味を考えると、財産が家族の名義になったりする、これらの瞬間に相続が開始されたようにも思えますが違います。
被相続人が亡くなった瞬間に相続は発生しています。つまり、亡くなった瞬間に権利は移転されているということです。
名義変更や所有権移転登記は、すでに移転している権利について、その事実が第三者にも分かるようにしただけのものです。
【失踪宣告】失踪していて生死が不明の場合

相続は被相続人の死亡で開始しますが、失踪してしまっていて生死が不明という場合もありえます。
この場合、生死が分かるまで相続が開始できないとなると、残された家族は財産を処分することもできず、とても困った状態になります。
この困った状態を何とかするための方法が「失踪宣告」です。
利害関係人は家庭裁判所に対して、一定期間経過した失踪している人について失踪宣告をしてもらうことができます。
一定期間とは次の通り
- 普通失踪の場合は7年
- 戦争や海難事故の場合は1年
これを経過すると、失踪宣告を受けた者は死亡した者とみなされます。
相続できる財産とは?
「相続できる財産」と聞くと、土地や建物などの不動産、骨董品や自動車などの動産などを思い浮かべる方が多いと思いますが、相続できる財産はこれだけではありません。
プラスの財産としては、「債権」などがあります。被相続人が誰かにお金を貸していた場合、被相続人が亡くなったからといって、貸していたお金を返してもらう権利が消滅するわけではありません。人にお金などを請求できる「債権」という権利を、相続人が受け継ぐことになります。
また、相続財産には、プラスの財産だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。マイナスの財産とは「借金」などのことです。
先ほど逆になりますが、借金のある被相続人が死亡しても、当然に借金は帳消しになりません。相続した人は、借金を返済する義務を負います。