今回は、相続手続きで必要な戸籍について書いていきます。
相続手続きをしたことがある方はご存知だと思いますが、相続手続きをするには、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
どうして現在の戸籍だけではダメなのか?
どうして出生から死亡までの戸籍が必要なのか?
こういった疑問に答えていきます。
同じような疑問をもっている方は読んでみてください。
なぜ相続では出生から死亡までの戸籍が必要なのか?
現在の戸籍だけでは、相続人を確定できないからです。
戸籍は、結婚などによって新しく作り直されていきます。その際に古いほうに記載されている戸籍の内容すべてが、新しい方に書き写されているわけではありません。
なので、古い戸籍を見ないと分からない情報がたくさんあります。
そのひとつが血縁関係です。
例えば、子の存在等が確認ができるようになります。自分の子と認める「認知」というものがありますが、認知すると戸籍に記載されます。しかし、新しい戸籍ができた時に、認知の事実は移記されません。子の存在を確認するには古い戸籍が必要になります。
出生から死亡までの戸籍を取集する流れ

被相続人の、出生から死亡までの戸籍を取集する流れを簡単にご紹介します。具体的な手続きは他の記事でご紹介します。
まず、被相続人の本籍がある市区町村役場で現在の戸籍を交付してもらいます。そして、戸籍には、どの戸籍から移動してきたのかの記載がありますので、それを手掛かりに古い戸籍を取り寄せていきます。
後はこれの繰り返しです。どんどん戸籍をさかのぼっていけば、被相続人の出生の記載がある戸籍までたどり着けます。
古い戸籍も一緒に交付してもらう
戸籍は、古いものも一緒に保管されています。
相続手続きで戸籍が必要な場合には、事情を話して、その市区町村役場で「入手可能なすべての戸籍」を交付してもらうようにしましょう。
結構な枚数になるのは珍しくないです。
専門家に頼む
出生から死亡までの戸籍となると収集がとても大変です。
戸籍の読み方を知らない人は、かなりの苦戦が予想されます。
なので、戸籍の収集に慣れている専門家に任せたほうが楽です。行政書士や弁護士、税理士、司法書士など、信頼できる士業がいれば相談してみましょう。費用はかかりますが、確実で早いです。
それではまた。
ありがとうございました。