【遺産分割協議】相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?

相続・遺言
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以前、相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議の話をしました。
≫【遺産分割協議】相続人が行方不明の場合はどうすればいいのか?

今回は、相続人の中に「未成年者」がいる場合の遺産分割協議の話をします。

相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?
親は未成年者の代理人になれるのか?


できる限り分かりやすく説明します。

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【遺産分割協議】相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?

子どもが小さいうちに夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合など、未成年者が相続人になるケースもあります。悲しいことですが、珍しいことではありません。

この時、被相続人(亡くなった方)の遺言書がない場合、配偶者と子どもで遺産分割協議を行う必要が出てきます。

未成年者は遺産分割協議に参加できない

相続についての理解も判断も難しいでしょうから、未成年者は遺産分割協議に参加できないことになっています。

そうだからと言って「未成年者を無視して遺産分割協議を行えるのか?」というと、それもできないことになっています。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要となるからです。

なら、どうすればいいのか?

未成年者の代理人を選任して、未成年者の代わりに遺産分割協議へ参加してもらえばいいのです。

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親は未成年者の代理人になれるのか?

通常、未成年者の代理人というと「親」がなるケースが多いですよね。

しかし、相続に関しては、親も子も相続人であるなら、親は子の代理人になれない決まりになっています。利害関係が対立するからです。

例えば

父、母、子の3人家族で、父が亡くなってしまった場合、母と子は相続人となります。

遺産分割協議を行うにあたって、子の代理人を母が務めてしまうと、母が何でも自由に相続内容を決めることができてしまいます。それでは、協議になっていませんよね。

母と子が同じ相続人となるケースでは、子の代理人は利害関係が対立しない人になってもらう必要があります。

家庭裁判所に代理人を選任してもらう

上記のようなケースでは、家庭裁判所に申立てを行い、未成年者の代理人を選任してもらうことになります。

選任してもらった代理人のことを「特別代理人」と言います。

相続人の中に未成年者がいる今回のような場合は、早い段階から弁護士や司法書士、行政書士などの相続を専門に扱っている専門家へ相談することをおすすめします。