相続に関する知識は、突然必要になることが多いです。
そういった時に備えて、相続手続きの流れを知っておくと安心ですよね。
このページでは、相続手続きの流れを、期限が決められているものを中心に分かりやすく解説していきます。
相続開始直後に必要となる「7日〜14日以内の手続き」と、多少余裕のある時期に必要となる「3ヵ月〜1年以内の手続き」に分けて説明していきます。
相続手続きの流れ【7日~14日以内】
大切な方が亡くなった直後なので、とても大変だとは思いますが、次のような手続きをする必要があります。
ただ、このあたりは葬儀会社が代わりにやってくれることが多いので、自分で手続きをする前に確認してみましょう。
葬儀会社に頼めるなら、頼んだ方が大変な思いをしなくてすみますし、何より葬儀会社は慣れているので安心して任せられます。
7日以内に必要な手続き【死亡届・火葬許可申請書】
死亡を知った時から7日以内に「死亡届」を市区町村役場へ提出する必要があります。
死亡届は「死亡診断書」と一緒になっていて、病院で亡くなった場合は、その病院で受け取ることになります。
病院以外で亡くなると、事件性の有無を確認する必要があるので、警察の検死が必要になり、死亡診断書の代わりに「死体検案書」が交付されることになります。
火葬許可申請書の提出
死亡届を提出する際に、忘れてはならないのが「火葬許可申請書」の提出です。
この書類は、遺体を火葬するために必要な「火葬許可証」を交付してもらうために提出する書類で、死亡届と一緒に市区町村役場へ提出します。
ちなみに、火葬許可証は、火葬の際に火葬場へ提出します。
14日以内に必要な手続き【世帯主変更届・年金受給停止・介護保険資格喪失】
世帯主が亡くなった時は、「世帯主変更届」を14日以内に市区町村役場へ届ける必要があります。
世帯主変更届については、こちらの記事で詳しく書いています。
≫世帯主が亡くなったときに必要な手続き【世帯主変更届】提出期限は?添付書類は?不要なケースとは?
年金受給停止
被相続人が、国民年金や厚生年金から「年金」を受給していた場合は、受給停止の手続きをする必要があります。
国民年金は14日以内ですが、厚生年金は10日以内に手続きをします。
期限に違いがあるので注意しましょう。
資格喪失
被相続人が国民健康保険や介護保険に加入していた場合は、14日以内に資格喪失の手続きをする必要があります。
このあたりは、忘れがちなので注意です。
相続手続きの流れ【3ヵ月~1年以内】

相続開始から「3ヵ月〜1年以内」で行う相続手続きの流れを説明します。
葬儀や納骨などが終わり、多少余裕ができたくらいの時期の手続きです。
3ヵ月以内に必要な手続き【単純承認・限定承認・相続放棄】
相続の方法を決める必要があります。
遺産を相続するにあたって、「単純承認」をするか「限定承認」「相続放棄」をするのかを判断しなければなりません。
この「3ヶ月」という期限は、法律で定められているものです。
詳しくはこちらの記事を。
≫相続の「単純承認」を分かりやすく解説【みなし単純承認には注意しましょう!】
4ヵ月以内に必要な手続き【準確定申告】
被相続人が、個人事業主などで「確定申告」をしていた場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税の申告をする必要があります。
これを「準確定申告」と言います。
4ヵ月以内に手続きをする必要があります。
被相続人の亡くなるタイミングによっては、前年度の確定申告が必要だったり、準確定申告が不要だったりします。
よく分からないという方は「税理士」や「税務署」に相談してみましょう。
10ヵ月以内に必要な手続き【相続税の申告】
相続税の申告が必要な場合は、10ヵ月以内に手続きをする必要があります。
相続財産のほとんどが不動産だったりすると、相続税を支払うのに不動産の売却が必要になるケースもあります。
早めに確認して、早めに着手することをおすすめします。
こちらの記事が参考になると思うので読んでみてください。
≫相続税はどういった場合に納める必要があるのか?申告の期限はいつなのか?
≫【相続税の支払いができない】現金が足りないときは?【不動産売却の注意点】
1年以内に必要な手続き【遺留分侵害額請求】
遺留分侵害額の請求は、相続開始を知った日から1年以内です。
自分に遺留分を請求する権利はあるのか?
遺留分として、いくらくらい請求できるのか?
請求する必要のある人は、早めに調べておきましょう。
詳しいことは、こちらの記事を参考にしてみてください。
≫【相続・遺言】遺留分とは?遺留分を侵害した内容の遺言は有効なのか?
期限はないが早めにやったほうがいい手続き一覧
次のような手続きは、特に期限が定められているわけではないですが、早めにやったほうがいい手続きです。
- 遺言書の有無の確認
- 遺言書の検認の手続き
- 相続人の確定
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 土地や建物などの不動産の名義変更
- 銀行預貯金等の名義変更・解約
相続人を確定させるには、被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を集める必要があります。
遺産分割協議や遺産分割協議書の作成は、遺言書がない場合に必要となってきます。
期限がないからと言っても、放置すると後々面倒になるものばかりです。
早めに着手するのがおすすめです。
相続の専門家へ依頼する
「どの手続きが必要で、どの手続きが不要なのか?」の判断が難しい場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの相続の専門家へ依頼するのがおすすめです。
慣れていないと、被相続人の戸籍の収集だけでも大変な思いをしますからね。
手続きによっては期限内にやらないと罰則があったりします。
専門家へ依頼すると、費用はかかりますが安心で確実です。