今回は、相続の問題とも関係が深い「認知」についてです。
認知はどのようにして行われるのか?
父親が亡くなっていたら認知はできないのか?
親子関係はいつから認められるのか?
といった疑問に答えていきます。
認知はどのようにして行われるのか?
認知は、市区町村役場へ行き「認知届」を提出して、受理されれば認められます。
そして、受理された認知届をもとに、戸籍に認知された事実が記載されることになります。
相続が発生した際は、この戸籍をもとに相続人を確定させるので、認知の事実が記載された場合は父親の相続人となる権利を持つことになります。
父親が認知をしてくれない場合は・・・
認知届を提出するにあたって、父親が認知をしてくれないこともあると思います。
そういった場合は、当事者同士で言い争っていてもらちがあかないと思いますので、司法の力に頼るのがベストです。
認知を求めるための「調停」や「訴訟」を起こすことができますので、弁護士に相談してみましょう。
父親が亡くなっている場合の認知について
父親が亡くなると「認知ができない」と思っている方もいますが、父親が亡くなっていても認知は可能です。
期限が決められていて「父の死後3年以内」です。
この期限内であれば、父親が亡くなっていたとしても訴えを起こすことにより認知をすることができます。
父親からの認知はいつでも可能
ちなみに、父親からの認知はいつでも行うことができます。
ただし、次のような決まりがあります。
- 子どもが未成年の場合には母親の承諾
- 子どもが成人している場合には本人の承諾
子どもの年齢によって、手続きに違いがあるので注意です。
母親の相続人になるのに認知は必要なのか?
父親と違って、母親は子どもを出産していますからね。
母の相続人になるのにあたって母の認知は必要ありません。
出生の事実だけで、十分に相続人としての権利があります。
認知されると、いつから親子関係が発生するのか?
出生した日に遡って親子関係が発生します。
「認知された日」や「調停や裁判が終わった日」から親子関係が発生するのではありません。勘違いされやすいですが、認知による親子関係の発生は過去に遡って認められます。
今日はここまでです。
読んでいただいてありがとうございました。
それでは、また明日!