相続と聞くと、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子が遺産を引き継ぐというイメージがあると思いますが、被相続人の「甥」や「姪」が相続人となる場合もあります。
それは「代襲相続」が発生する場合です。
このページでは、「どんな場合に甥や姪が相続人となれるのか?」について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
記事の後半では、相続欠格や相続廃除、相続放棄についての説明もします。
どんな場合に甥や姪が相続人となれるのか?
日本の法律では、相続人になれる人は民法で定められています。
民法上の相続人のことを「法定相続人」と言います。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、その他の法定相続人には優先順位が定められています。
- 第一順位:直系卑属(子、孫など)
- 第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹
甥や姪が相続人となるには、被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母も亡くなっていて、甥や姪の親(被相続人の兄弟姉妹)が亡くなっている場合です。「代襲相続」と言います。
兄弟姉妹の代襲相続は一世代下まで
直系卑属の代襲相続であれば、存在する限り相続権は移りますが、兄弟姉妹の代襲相続は、一世代下までしか相続権は移りません。
なので、甥や姪の子に相続権が移るといったことはありません。
代襲相続人となる甥や姪の相続分は?
兄弟姉妹(甥や姪の親)の相続分を、引き継ぐことになります。
代襲相続人が1人であれば、そのままの相続分を引き継ぎますが、代襲相続人が複数いる場合には相続分を均等に分けることになります。
兄弟姉妹(甥や姪の親)の死亡以外で、甥や姪の代襲相続が発生するケース

次の場合でも、代襲相続は発生します。
- 相続欠格
- 相続廃除
なので、兄弟姉妹が相続欠格や相続廃除によって相続権を失うと、代襲相続が発生して、甥や姪が代襲相続人となり被相続人の遺産を譲り受けます。
相続欠格とは?
相続人が犯罪行為や不正行為をした場合、その相続人は相続権を失うことになります。そのことを「相続欠格」と言います。
相続廃除とは?
- 相続人が被相続人に対して虐待や侮辱をした
- 相続人に非行があった
これらの場合に、被相続人が家庭裁判所で手続きをして、それが認められれば相続人の相続権を失わせることができます。この制度のことを「相続廃除」と言います。
「相続放棄」では、甥や姪の代襲相続は起こらない
相続欠格や相続放棄では、甥や姪が代襲相続人になりますが、兄弟姉妹(甥や姪の親)の相続放棄では甥や姪が代襲相続人になることはありません。
なぜなら、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとみなされるからです。
相続人でない人は相続権を持っていないですからね。当然、甥や姪が代襲相続することもありませんよね。