【遺産分割協議】相続人が行方不明の場合はどうすればいいのか?

相続・遺言
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今回は「遺産分割協議」に関する記事です。

「遺産分割協議を行いたいけど、相続人のひとりが行方不明で連絡が取れない」

こうした場合どうしたらいいのか?

できる限り分かりやすく説明していきます。

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相続人が行方不明の場合はどうすればいいのか?

普段から連絡を取り合っていない場合、こうしたこともありますよね。

行方不明の相続人を無視して遺産分割協議を行うことができれば問題ないのですが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。

相続人の一部を除いて遺産分割協議を行っても無効です。

最終的に、同意した証として「遺産分割協議書」を作成するので嘘もダメです。実印と印鑑証明が必要になりますからね。

解決する方法を2つご紹介しますので、参考になれば幸いです。

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失踪宣告の申立て

その人が失踪して「7年以上」も、どこにいるのか行方が分からない場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てすることができます。

申立ての通りに審判されると、失踪した人を「死亡した者」として扱うことができます。

なので、その人と連絡がつかなくても、協議を進めることができることになります。

ちなみに、死亡した者として扱うため、その人に子どもがいれば、その子が失踪した人の代わりに相続をすることになります。失踪宣告の審判があっても代襲相続はされます。

生きていたことが分かった場合

失踪宣告を受けた人が生きていた場合、失踪宣告は取り消されることになります。

そこで気になるのが、既に遺産分割協議が終わっている場合、どういった影響がでるのかですよね。

これについては、他の相続人が失踪宣告を受けた人の生存を知っていたかどうかで変わります。

生存を知っていた場合は、遺産分割は無効となります。
まぁ、当然ですよね。そうでもしないと、この制度が悪用される可能性もありますからね。

一方、知らなかった場合は、相続財産が残っている範囲で失踪した人の請求に応じればいいことになっています。

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不在者財産管理人の選任の申立て

先程、説明した失踪宣告は「7年以上」という条件があるため、場合によっては遺産分割をするまでに何年もかかってしまいます。

そんなにも待ってられない人や、失踪者を死亡として扱いたくない人のために、もう一つの方法「不在者財産管理人の選任の申立て」があります。

この制度は、家庭裁判所に申立てを行えば、選任された管理人と遺産分割協議を行えばいいというものです。

なので、行方不明者のために、遺産分割協議を何年も待つ必要がなくなります。

以上、相続人が行方不明の場合に遺産分割協議を行う方法でした。

実際の手続きについては、法律知識が必要になるため、弁護士などの専門家に相談することになると思いますが、この記事が問題解決のキッカケになれば幸いです。