【相続の基本】そもそも「相続」って何?相続財産にはどんなものが含まれるのか?

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相続・遺言
質問者
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父が亡くなりました。父の財産を他の家族と一緒に引き継ぐ予定です。相続についての知識がまったくありません。基本的な内容を分かりやすく教えてください。

といった質問に答えます。
今回は、相続の基本についての記事です。

そもそも相続って何?
相続財産にはどんなものが含まれるの?

こういった内容を分かりやすく説明していきます。
この記事を読めば、相続について基本的なことを理解できます。

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そもそも「相続」って何?

相続とは、被相続人の所有していた財産を、相続人が引き継ぐことを言います。

ここで出てくる「被相続人」とは亡くなった人のことで、「相続人」とは、その亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐ一定の身分関係にある人のことを言います。被相続人という言葉は、相続関係の書類で何の説明もなく記載されていたりするので覚えておきましょう。

誰が相続人になるのか?など、相続人の範囲については後ほど説明します。

相続は法律で定められている

相続については、法律(民法)で詳細に定められています。このあたりをしっかり法律で決めておかないと、争いだらけの世の中になってしまいますからね。

民法では「法定相続人の範囲」や「相続分」について規定されています。ちなみに法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。

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法定相続人の範囲について

被相続人の家族構成によって、誰が相続人になるのか?どのくらい相続分があるのか?が変わってきます。法定相続人の範囲については次の通り。

  • 第1順位:直系卑属(子、孫など)
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

配偶者は、順位に関係なく常に相続人となります。
上位の順位に該当する人がいる場合には、下位の人が相続人になることはありません。

相続分にいて

  • 相続人が配偶者と直系卑属の場合→配偶者(2分の1):直系卑属(2分の1)
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合→配偶者(3分の2):直系尊属(3分の1)
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者(4分の3):兄弟姉妹(4分の1)

人数が増えた場合は、均等に分けることになります。例えば、直系卑属(子)が2人の場合は、2分の1を2人で均等に分けて4分の1ずつの相続分になります。

相続財産にはどんなものが含まれるのか?

代表的なものだと、建物や土地などの不動産のほか、現金、銀行預金、株式などがあります。相続財産には、これらの「プラスの財産」だけはなく「マイナスの財産」も含まれるので注意です。

マイナスの財産としては、借金や未払金、ローンなどがあります。相続すると、これら一切の権利義務も引き継ぐことになります。

誰でも借金は嫌ですよね。借金を相続したくない場合、相続放棄するという手段もありますが、プラスの財産を相続したいのであれば借金も引き継ぐ必要があります。

相続財産に含まれないもの

被相続人がもっていたもので相続財産に含まれないものもあります。

それは「一身専属権」と言われるものです。
一身専属権とは、被相続人のみが行使できる権利です。

例えば、行政書士などの資格や著作権、生活保護などが該当します。
要するに被相続人個人の能力や人格との関係が深いものです。

法定相続人以外に財産を譲り渡すことはできないのか?

上記で説明した法定相続人以外にも、財産を譲り渡すことは可能です。

ただその場合には「遺言」が必要になります。遺言に、どの財産を誰に譲り渡したいかを書いておけば実現できます。このことを「遺贈」と言います。

遺言を利用すれば、誰にでも財産をあげることができますし、法律と違う相続分を定めることも可能です。遺言がない場合は、法定相続に従うことになります。

今回はここまでです。
相続関係の記事は、今後も増やしていく予定です。
興味のある方は、また読みにきてください。