法定相続分は民法で定められています。
ですが、人によっては「長男にこの割合で相続させたくない」などの理由で、法定相続分とは違う割合で相続分を決めたいという方もいると思います。
そんな時、どうすれば良いのかを書いていきます。
法定相続分が嫌なら、遺言で違う割合を指定しましょう
遺言を作成すれば、法定相続分とは違う割合で相続分を決めることができます。これは遺言書を作成するメリットのひとつでもあります。
- 誰に
- 何を
- どのくらい
遺言者が自由に決めることができます。
遺留分などの問題はありますが、民法に定められている法定相続人や法定相続分を、気にすることなく遺言書を作成できます。「全ての財産を〇〇に相続させる」という内容の遺言も有効です。
そもそも「相続分」とは何なのか?
相続分とは、相続財産全体に対する各相続人の持分のことを言います。
この相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
相続分の多い少ないで争いになる
特別な事情でもない限り、もらえるものは多い方がいいですよね。
なので、相続分の多い少ないが争いのキッカケになります。
遺言で相続分を指定しない場合は法定相続分になる

- 縁起が悪いから遺言書を作成したくない
- 遺言書を作成するのは面倒
- まだ遺言書を作成するのは早すぎる
などなど、いろいろな理由で遺言を作成しないまま、亡くなってしまう方もいます。
そういった方の相続はどうなるのか?
遺言で相続分を指定しない。つまり遺言をしなかった場合は、民法で定められた「法定相続分」を基準として遺産分割をすることになります。
遺言書がなくても相続は発生する
相続は、被相続人が亡くなった時に発生します。
遺言書の有無は関係ありません。
亡くなる直前に、法定相続分とは違う割合の相続分を決めていたとしても、遺言書という形で残っていなければ無いものなり法定相続に従うことになります。
法定相続分は強制的な割合ではない
法定相続は、遺言がない場合の基準となる割合です。
注意したいのは、法定相続分とは、この割合で遺産分割をしなければいけないという強制ではないという点です。
贈与や寄与の有無によっても変わりますし、相続人全員の同意があれば異なる割合で遺産分割をしても問題ありません。
まとめ
以上、「 法定相続分が嫌なら、遺言で違う割合を指定しましょう」という内容をご紹介しました。
法定相続分については、こちらの記事でまとめています。
≫【遺言書が必要な理由とは?】法定相続人の順位と法定相続分【遺産分割】
遺言書の作成は法的知識も必要となってきます。残された家族に大変な思いをさせないためにも、早い段階で専門家へ相談するのがおすすめです。