「相続放棄」と「相続分がないことの証明書」の違いとは?【遺産分割】

相続・遺言
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今回は、「遺産分割」に関する記事です。

「相続放棄」と「相続分がないことの証明書」の違いとは?

という疑問について説明します。

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「相続分がないことの証明書」とは?

「相続分がないことの証明書」という書類を知らない方もいると思いますので、まず最初に簡単に相続分がないことの証明書の説明をしたいと思います。

相続分がないことの証明書とは、その相続人に相続分がない場合に、その旨を記載した証明書のことです。

相続分がない場合というのは、被相続人(亡くなられた方)が、その相続人に生前贈与などを行い、その分を含めると贈与を受けた相続人の相続分がなくなるといった場合などが該当します。

簡単で手間がかからない

その相続人に相続分がないという状態を証明するには、相続分がないことの証明書の他にも、相続放棄や遺産分割協議書に記載する方法などもあります。

ただ、それらの手続きの中で、最も作成が簡単で手間がかからないことから、遺産分割や手続きの際によく利用されています。

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「相続放棄」と「相続分がないことの証明書」の違いとは?

まず、利用方法が違います。

相続放棄は、家庭裁判所に申立てをして審判が必要ですが、それに対して、相続分がないことの証明書は、相続分がないことを記載して、その相続人の署名捺印のみで足ります。

捺印は、実印である必要があります。

法的効果が異なる

上記のような手間の違いのほか、法的効果も異なります。

相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人でなかったものと扱われ、代襲相続もない状態になります。

それに対して、相続分がないことの証明書は、書類を作成・使用したとしても、その相続人が相続人でなくなることはありません。