今回は「遺産分割」に関する記事です。
相続が発生した際に、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの中から選ぶことができます。
遺産分割の際に、相続放棄をするとどうなるのか?
という疑問について説明します。
相続放棄をするとどうなるのか?
相続放棄を選択すると、その相続人は最初から「相続人にならなかった者」として扱われることになります。
なので、当然ですが相続分は「ゼロ」になります。
また、相続放棄の場合は、代襲相続も起こりませんので、相続放棄をした者の子へと相続権が移動しません。
放棄した相続分はどこへ行くのか?
相続放棄した分の相続財産は、他の相続人が相続することになります。
相続財産がプラスの財産のみであれば、相続放棄をした人によって、他の相続人の相続分が増えることになります。
相続放棄をする理由について
多くの場合、相続放棄は遺産に借金などのマイナス財産が多いときに利用されますが、相続人の自由な意思で相続放棄を選択できるので、他の理由でも相続放棄は可能です。
例えば「相続争いに巻き込まれたくない」などの理由でも問題ありません。
遺産がプラスの財産のみであったとしても、他の相続人と仲が悪かったりして争いになる可能性が高い場合、事前に相続放棄をすることにより争いを回避することもできます。