相続人を確定するには?【相続人になれるのか判断に悩む人も解説】

相続・遺言
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相続が始まると、被相続人の遺産を承継するために「相続人」を確定させる必要があります。

今回は「相続人を確定するには、どうしたらいいのか?」を説明していきます。

記事の後半では、相続人になれるのか判断に悩む人「離婚した配偶者」「内縁関係の者」「離縁した養子」「婚外子」などについても説明していきます。

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相続人を確定するには?

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を調べています。

戸籍には、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本などがあります。
すべて市区町村役場で取得することができます。

出生から死亡までの戸籍謄本を収集して、誰に相続権があるのかを判断していきます。

戸籍を出生まで溯ることで、現在の戸籍には記載されていない可能性がある「養子」や「認知」などの情報を確認していきます。養子や認知された子も相続人となりますからね。

現在の戸籍から遡っていく

被相続人の現在の戸籍から古い戸籍へと遡っていきます。

現在の戸籍は、被相続人の本籍地にあります。本籍地が分からない場合は、本籍地が記載された住民票を交付してもらうことで調べることができます。

現在の戸籍を入手したら、その戸籍の前の本籍地が書かれていますので、その本籍地の住所の市区町村役場へ問い合わせて、出生までの戸籍を収集していきます。

原則として、遺言書があれば遺言書の内容通り、遺言書がなければ法律(民法)で規定されている法定相続となります。
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相続人になれるのか判断に悩む人

  • 離婚した配偶者
  • 内縁関係の者
  • 離縁した養子
  • 婚外子

まず「配偶者」については、法律上の婚姻関係にあることが必要なので、離婚していたら相続人にはなれません。また、内縁関係も同様に相続人になれません。

次に「子」ですが、通常「養子」は実子と同じ扱いを受けますが、離縁した養子には、相続権がありませんので相続人となれません。

また、婚外子ですが、婚外子とは婚姻関係にない男女間から生まれた子のことを言いますが、認知があるかないかで相続人になるかが決まります。

認知がある=相続人となる
認知がない=相続人になれない

ただし、相続が開始された際に認知がない場合でも、遺言や家庭裁判所での認知が認められれば相続人となることができます。