自分が「相続人」になれるのか知りたい【判断が難しいケースを解説します】

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相続・遺言

今回は「相続人」について書いていきます。

大切な人が亡くなったとき、自分が相続人になれるのか?

分かりにくい点を説明していきます。被相続人(亡くなった人)との関係で、自分が相続人なのかの判断がつかない人は読んでみてください。

後半で、兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点のほか、推定相続人と法定相続人との違いなどについても説明していきます。

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自分が「相続人」になれるのか知りたい

相続人とは、法律(民法)の規定で、相続人となれる人のことを言います。

具体的には、配偶者(夫・妻)、子、父母、兄弟姉妹などが該当しますが、相続人になれるのかの判断が難しい人もいますよね。次のような人たちです。

  • 内縁関係の者
  • 養子・非嫡出子
  • 胎児

これらの人は、相続人になれるのか?
順番に説明していきます。

内縁関係の者

内縁関係の者は、相続人になることはできません。相続人となれる「配偶者」となるためには、法律上の婚姻関係にあることが必要だからです。

内縁関係というのは普段の生活で不都合がなくても、相続においては何かと保護されない部分があるので注意したいところです。

養子・非嫡出子

養子については、実子と同じ扱いになりますので、常に相続人になることができます。

非嫡出子については、平成25年に改正があり、嫡出子と同じ割合で相続できるようになりました。なので嫡出子と相続分は変わりません。

ちなみに、法律上の婚姻をしていない男女間に生まれた子のことを「非嫡出子」と言い、法律上の婚姻をしている男女間に生まれた子のことを「嫡出子」と言います。

胎児

相続が発生した時に「胎児」だった子も相続人になることができます。

ただし無事に生まれてくることが条件です。
死産だった場合は、相続人になることはできません。

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兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

被相続人に、直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母や祖父母など)がいない場合、法定相続では被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続分について注意が必要です。兄弟姉妹とは言っても「父母が同じ者」と「父母の一方が同じでない者」がいるからです。

父母の一方が同じでない者は、父母が同じ者の2分の1の相続分になります。

「推定相続人」と「法定相続人」の違い

最後に、「推定相続人」と「法定相続人」の違いについて説明します。よく聞く用語ですよね。「推定」と「法定」では、相続人でも意味が違っているので注意です。

推定相続人とは、被相続人が亡くなった時に相続人になると予想される人のことを言います。法定相続人とは、法律(民法)で定められている相続人のことを言います。