【相続税の支払いができない】現金が足りないときは?【不動産売却の注意点】

相続・遺言
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「相続税を支払わなくてはいけないのに現金が足りない!」
こんなこともあると思います。

大切な人が亡くなったばかりだというのに、お金のことで悩まなければならないのは大変ですが何とかしなければなりません。

相続税を支払うにあたって現金が足りないときはどうすればいいのか?

現金を準備する方法のひとつに、不動産の売却があります。
今回は、不動産を売却する際の注意点などを取り上げてみたいと思います。

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相続税の支払いができない→不動産を売却する→注意点

一番注意しなければならないのは、土地や建物などの不動産は、売却して現金化するまでに時間がかかるという点です。

時間がかかる理由としては次の2つ。

  • 買主探し
  • 確定測量

順番に説明していきます。

買主探し

魅力的な物件や価格であるならば、すぐに買主は見つかると思いますが、そうでない場合は買主が決まるまで時間がかかります。

できる限り高く売ろうとすると、最初は高めの価格で販売して、徐々に価格を下げていくのが一般的です。この流れだけでも数ヶ月かかります。

なるべく早く売ろうと焦ると、足もとを見られて安値で売却することになってしまいますので難しいところです。

相続税の申告は、相続開始後10ヵ月以内にしなければなりません。
早めに動かなければ時間が足りなくなります。

確定測量に時間がかかる

土地を売却するには「確定測量」が必要になってきます。確定測量とは、隣地との境界をはっきり確認したうえで行う測量で、お隣はもちろん、道路を管理している役所との立ち合いも必要になります。

購入して間もない土地は、すでに確定測量が終わっているので必要ない場合もありますが、何十年も誰かが住んでいたような古い土地の場合は必要になることが多いです。

この確定測量が、想像以上に時間がかかります。

私も経験したことがありますが、お隣さんとの境界確認はすぐに終わるものの、役所との立ち会いが順番待ち状態でだいぶ待たされました。

ちなみに、確定測量をやらないで登記簿上の面積で土地を売却することもできますが、後々トラブルになりやすいのでおすすめしません。

確定測量は、不動産仲介業者を通して、土地家屋調査士事務所に依頼することができます。それなりの費用がかかってくるので、いくつかの事務所に見積を依頼して安いのを選ぶのがおすすめです。
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相続税の支払いができない→不動産売却以外の方法

ちなみに、今回は不動産の売却について説明しましたが、相続税を支払うにあたって現金が足りない時は「延納」とういう方法もあります。

延納は、相続税の額が10万円を超えて、金銭で納付することが難しい場合に認められるものです。

この記事では詳しく書きませんが、そういった方法があることも覚えておくと、いざという時に役立ちます。

専門家へ相談する

時間的な余裕がない方は、すぐに税金の専門家である税理士に相談しましょう。

相続税の申告は、税理士に依頼しなくても自分ですることができますが、実際のところ大変です。費用はかかりますが税理士を頼った方が安心で確実です。

相続税の申告なんて、一生のうちに何度も経験するものではないですからね。市販されている本で勉強して…手続きして…では時間を無駄にしてしまいます。