今回は数次相続についてです。
数次相続とは?
数次相続になると、どういった問題が発生するのか?
という疑問に答えていきます。
行政書士事務所を運営していると、数次相続の相談をされることがあるのですが、放置している期間が長いほど複雑化しています。
相続手続きを放置してしまっている方は、ぜひ読んでみてください。
数次相続とは?
数次相続とは、ひとつの相続がまだ終わっていない状態なのに、次の相続が発生してしまうことです。
ひとつの相続だけでも大変なのに、それが2つあるわけですから複雑になります。慎重に判断しながら同時に相続手続きを進めていく必要があります。
それぞれの相続で遺産分割協議が必要
遺言がない場合、民法の規定に従って遺産分割協議を行います。
数次相続の場合、この遺産分割協議をそれぞれの相続で行う必要がありますので2回行うことになります。
これが想像以上にやっかいで、相続が2つある分、相続人の数も増えます。場合によっては、顔も知らない者同士が話し合いをしなければならないケースもあります。
数次相続になると、どういった問題が発生するのか?

いろいろな問題の発生が予想できます。
例えば次のようなことが起こると、頭を抱えてしまいますよね。
- 相続人が見つからない
- 不動産の所有者が何十人になる
- 相続人が認知症になる
これらの問題は、決して珍しいものではないですからね。
ひとつ目の相続を何年も放置していれば、起こっても不思議はないことです。
相続は放置しない方が良い
どんなに面倒でも、相続手続きは放置しないようにしましょう。
最初の相続が発生した時にちゃんと手続きしていれば問題なかったことでも、時間が経つと解決するのに費用も時間もかかる事態へと発展していきますからね。
例えば
父Aと母Bとの間に子Cという家庭があったとします。子Cは結婚していて配偶者Dとの間に子Eがいたとします。
この場合で、父Aが亡くなって相続が開始した場合、父Aの遺産分割協議には母Bと子Cが参加することになりますが、相続手続きを放置している間に子Cが亡くなってしまうと、父Aの遺産分割協議には、母Bと配偶者D、子Eが参加することになります。
時間が経つと、こういったことがどんどん増えていきます。