胎児は相続人になれるのか?「無事に生まれた場合」と「死産の場合」の違いについて解説

相続・遺言
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妊娠している時に、旦那さんが亡くなってしまうこともあると思います。最悪の状況ですが、これからの生活を考えなくてはいけません。

今回は、胎児の相続についてです。
「胎児は相続人になれるのか?」という疑問に答えていきます。

胎児の場合、無事に生まれたか、それとも死産だったのかで扱いが違ってきます。できるだけ分かりやすく解説していきます。

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胎児は相続人になれるのか?

胎児でも相続人になることができます。

相続開始時に生まれていない胎児は、相続に関しては「すでに生まれたもの」とみなされるので相続権が発生します。

胎児だからと相続分が減るわけでもないので安心してください。
一人前の相続人として扱われます。

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胎児が無事に生まれてきた場合の相続

胎児が相続人になるには「無事に生まれること」が条件となります。

この場合、例えば、夫(被相続人)、妊娠している妻、他の子どもなしという家族構成の場合、相続人は「母」と「胎児」の2人が相続人となります。

相続人の範囲については、こちらの記事が参考になります。
≫【相続の基本】そもそも「相続」って何?相続財産にはどんなものが含まれるのか?

被相続人とは、亡くなった方のことを言います。
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胎児が死産であった場合の相続

先ほど説明した通り、胎児が相続人となるには「無事に生まれること」が条件となります。

なので、死産の場合は生まれたものとみなされないので相続人にはなれません。胎児はいないものとして相続を考えることになります。

他に子どもがいれば、母と子が相続人になりますが、他に子どもがいなければ、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)や兄弟姉妹が相続する可能性が出てきます。

ちなみに、誰もいなければ妻が全てを相続します。

胎児が生まれてから「すぐに亡くなってしまった場合」の相続

一瞬でも生まれたのであれば、胎児は相続人として認められます。
すぐに亡くなってしまったとしても「死産」とは違いますからね。

なので、先ほど説明した「無事に生まれた時」に該当するとして相続を考えていきます。