相続の「単純承認」を分かりやすく解説【みなし単純承認には注意しましょう!】

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相続・遺言

相続には、いくつかの方法があります。
状況に応じて相続人が相続の方法を選択できるようになっています。

何が何でも亡くなった人の財産を相続人が引き継がなければならないのでは、相続をキッカケに相続人が生活できなくなってしまう可能性もありますからね。

このページでは、相続の方法の中で一番選ばれることが多い「単純承認」について説明します。

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相続の単純承認とは?

単純承認とは、被相続人の財産をそのまま全て譲り受ける相続のことを言います。

以前このブログで、相続財産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれるという話をしました。

単純承認の「全て譲り受ける」の「全て」には、こうした「借金」も含まれる形になります。

単純承認以外の方法

相続には3つの方法があります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。もう一つの相続放棄は、財産を一切引き継がないという方法です。

何もしないと単純承認となる

限定承認と相続放棄をする場合は、手続きをする必要があります。

この手続きをしないでいると自動的に「単純承認」をしたことになります。単純承認には、限定承認や相続放棄のような特別な手続きは不要です。

相続方法を決める期限について

相続が発生したことを知ってから「3ヵ月以内」です。この期限を過ぎてしまうと、先ほど言った通り自動的に単純承認をしたことになってしまいます。

限定承認や相続放棄をしたい方は、この期限内に手続きが必要です。

プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多いのに単純承認をしては、相続によって生活が大変なことになる可能性がありますからね。注意です。

該当する人は、必ず3ヵ月という期間内に手続きを終わらせましょう。

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相続で単純承認とみなされるケース

相続人が「単純承認する!」という意思表示をしていなくても、法律で定められた一定の行為をすることにより単純承認とみなされることがあります。

これを「法定単純承認」と言います。
「みなし単純承認」という言い方をする方もいますね。

限定承認や相続放棄を検討している人は要注意です。

  • 相続財産の処分
  • 相続開始から3ヵ月経過した時
  • 相続財産の隠匿・消費

順番に説明していきます。

相続財産の処分

まず一つ目は、相続人が相続財産の一部、または全部を処分をしたケースです。

第三者から見れば、相続人がそのものを相続したように見えますからね。後になって限定承認や相続放棄だと言われても困りますよね。なので、この場合は単純承認したとみなされます。

相続開始から3ヵ月経過した時

これは、先ほど説明した通りです。

3ヵ月の間に、限定承認や相続放棄などの手続きをしなければ、時間切れで単純承認したとみなされます。

相続財産の隠匿・消費

限定承認や相続放棄の手続きをしっかりやったとしても、単純承認とみなされることがあります。

それは、相続財産の一部、または全部を故意に「隠匿」や「消費」などをしたケースです。背信行為ととられ単純承認したとみなされます。