【相続】不動産を売却する際にかかる税金について【譲渡所得】

相続・遺言

こんにちは、ひろです。

今回は、不動産を売却する際にかかる税金についてです。建物を相続した場合、自分で使用する予定がなければ「売却」という選択肢をとる方も多いと思います。

相続であっても、不動産を売却した際には税金がかかります。
その税金について説明してきます。

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不動産を売却する際にかかる税金について

不動産を売却して「利益」が出ると、「譲渡所得」として申告が必要になります。その結果「所得税」や「住民税」などを支払う必要が出てきます。

仮に、不動産が1,000万円で売れたとしても、そのまま1,000万円が手元に残るのではなく、そこから税金などを支払う必要があります。

売却によって手に入れたお金を、すぐに使用する予定のある方は、支払うべき税金を考慮する必要があります。

戸建てとマンション

不動産を売却した際の利益、つまり売却益が出たときにかかる所得税や住民税は戸建てとマンションで違いがあるのか?

これについては、戸建てもマンションも同じです。

不動産を処分して売却益が出たときに「マンションだから税金を支払わなくていい」とか、「戸建てだから税金を支払う必要がある」という差はありません。どちらも利益が出たなら税金を支払わなければなりません。

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不動産を売却して得た利益「譲渡所得」について

譲渡所得について、もう少し詳しく説明します。

不動産を譲渡した際の所得「譲渡所得」は、通常の所得とは別に計算されます。
「分離課税」と呼ばれるものです。

なので、「他の所得の多い人は多く支払う」と言ったものではありません。
譲渡所得の額によって支払うべき税額が計算されます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

譲渡所得は、その不動産をどのくらいの期間、所有していたかで税率が変わります。

  • 所有していた期間が5年を超える時 ⇒ 長期譲渡所得
  • 所有していた期間が5年以下の時 ⇒ 短期譲渡所得

これらを基準に税率を分けています。

ちなみに、所有していた期間については、不動産を売却した年の1月1日が基準になります。1月1日現在で何年所有してたかです。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は次の計算式で求めることができます。

譲渡所得=売却して得た収入-(不動産を購入した費用+売却にかかった費用)

ただし、計算にあたっては、「何が取得費として認められるか?」「どこまでが経費なのか?」などを理解する必要があります。

そのあたりを曖昧にして計算しても、正確な金額は出ませんので注意です。

不動産屋または税理士に相談

不動産を売却して得たお金をすぐに使う予定のある方は、あらかじめ不動産屋や税理士などに相談して、売却にかかる手数料や税金などを確認しておくことをおすすめします。

予定と違う金額を支払うことになるのも大変です。「計算を間違えた」とか「知らなかった」を理由に支払わなくてもいいというものではないので注意です。