【不動産】登記をしないとどうなるのか?【表示登記の罰則・権利登記の対抗力】

相続・遺言

不動産取引などで所有権が移転すると「登記」が必要になると聞きますよね。

今回は「登記をしないとどうなるのか?」についてお話していきます。

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不動産の登記をしないとどうなるのか?

以前、不動産の登記には次の2つがあることをご紹介しました。
この2つの違いによって扱いが変わってきます。

  • 表示に関する登記(表示登記)
  • 権利に関する登記(権利登記)

記事を読んでいない方、忘れてしまった方向けにリンクを貼っておきます。
不動産登記の基本的なことが書かれているので読んでみてください。
≫【行政書士/相続業務】不動産登記とは?「表示に関する登記」と「権利に関する登記」について分かりやすく解説

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表示に関する登記(表示登記)をしなかった場合

表示に関する登記は、原則1ヵ月以内に申請しなければなりません。

違反すると、不動産登記法第164条の規定により10万円以下の過料に処されます。

表示登記の専門家

表示登記の専門家は土地家屋調査士となります。
土地家屋調査士が、不動産の物理的現況を記録し法務局に申請します。

何らかの悩みがある方は、土地家屋調査士へ相談してみましょう。

最近は、次のようなダブルライセンスで運営している事務所も増えています。
土地家屋調査士+行政書士
土地家屋調査士+司法書士

悩みの内容によっては、ダブルライセンスで開業している事務所へ相談に行ったほうが早く解決する場合があります。なので、ネットで少し調べてから相談先を決めるのがおすすめです。

権利に関する登記(権利登記)をしなかった場合

表示登記には罰則がありましたが、権利登記には罰則はありません。

権利に関する登記は、相続や売買によって所有権が移転した時などに必要となりますが、登記することが義務付けられていません。放置することもできます。

ただし、一般的にはか必ず申請する

権利登記は申請が義務付けられていませんが、一般的には必ず申請します。

特に『売買』があった場合は、必ず所有権移転登記(権利に関する登記)をしておきましょう。トラブルを防止できます。

第三者への対抗力

どうして売買で、権利登記をしておいたほうが良いのか?

それは、登記することが第三者への対抗力になるからです。

売買で所有権が移転したのにも関わらず、登記をしなかった場合、登記簿上の所有者は売主名義のままです。なので、売主は他の人へ二重に売買ができてしまいます。

2番目の買主が、先に誰かに売却されていることを知らないで、不動産を購入して登記をした場合、最初の買主は先に購入していることを主張できません。

対抗力を備えるためにも、権利登記はしておくべきです。

権利登記の専門家

権利登記の専門家は、司法書士です。
所有権が移転しているにもかかわらず登記をしていない場合は、司法書士への相談をおすすめします。

まとめ

以上、不動産の登記をしないとどうなるのか?についてお話しました。

表示登記は、罰則がありますので必ず申請をするようにしましょう。
権利登記は、罰則はありませんが、トラブル防止のために申請するようにしましょう。