子どもがいる相手と再婚をした。
よくある話だと思います。
今回は、再婚、しかも連れ子がいた場合の相続についてです。
再婚相手の連れ子に相続権はあるのか?
連れ子に相続権を与えるにはどうしたら良いのか?
という疑問について説明していきます。
分かりやすくするために「夫」「妻」「妻の連れ子」という家族構成で話を進めていきます。
再婚相手の連れ子に相続権はあるのか?
夫が亡くなった場合、再婚相手の連れ子に相続権はありません。
再婚相手の妻については婚姻届を提出すれば相続人になれますが、連れ子については夫との親子関係がありませんので当然には相続人となりません。
同居していても同じ
上記の3人が同居していて、生計も同じで仲が良く、どこをどう見ても夫と連れ子が親子に見えるとしても状況は変わりません。
再婚相手の連れ子には、相続権がない状態です。
では、再婚相手の連れ子に相続権を与えることはできないのか?
そんなことは、ありません。
再婚相手の連れ子に、自分の財産を相続させることは可能です。
次の見出しで説明していきます。
再婚相手の連れ子に財産を相続させる方法

次の3つの方法があります。
- 養子縁組をする
- 遺言を作成する
- 生前贈与をする
順番に説明していきます。
養子縁組をする
再婚相手の連れ子と「養子縁組」をすれば、自分の財産を連れ子に相続させることができます。
養子縁組をすると、実子と変わらない状態になります。
仮に前妻がいて、その前妻との間に子(実子)がいたとしても、実子との相続分等は変わりません。
養子については、こちらの記事も参考になります。
≫【相続】養子は養親の相続人になれるのか?実親との親子関係はどうなるのか?
遺言を作成する
遺言を作成することでも、連れ子に財産を引き継がせることができます。遺言によって、財産を引き継がせることを「遺贈」と言います。
遺贈の場合「遺留分」が問題となることがあるので、遺言を作成する際には、専門家へ相談することをおすすめします。遺留分を無視して遺言を作成しても、思っていたのと違う結果になることがあるので注意です。
生前贈与をする
相続権を与えるのとは違いますが、自分の財産を連れ子に引き継がせるという目的を達成する為に「生前贈与」という方法もあります。
生前贈与とは、文字通り生前に贈与することで、連れ子と「贈与契約」をすることになります。
注意する点としては、生前贈与の場合は「贈与税」がかかるので、相続税を払うよりも多くのお金が必要になることがあります。
年間一定額(110万円)の贈与には税金を支払わなくて良いという「暦年贈与」という制度もありますので、利用される場合は税理士に相談することをおすすめします。知り合いに税理士がいない場合は、税理士の無料相談会に行くのも良いと思います。
生前贈与に関しては、こういった記事も書いています。
≫【生前贈与と相続財産】特別受益の持ち戻しについて解説