養子縁組をした場合、相続に関して次の疑問がでてきます。
養親(養父母)の相続人になれるのか?
実親(実父母)の相続人になれるのか?
養親に関しては、血縁関係がないので相続人になれるのか疑問ですよね。また実親に関しては、血縁関係があるものの養親がいるので、親子関係がどうなるのか疑問になると思います。
法律上、どういった扱いになるのか説明していきます。
養子は養親(養父母)の相続人になれるのか?
結論を言ってしまうと相続人になれます。
養子縁組をすると、養子は実子と同じ扱いとなります。
ほとんど一緒の扱いというのではなく、まったく同じ扱いとなります。
なので、養親の相続人となり、実子とともに財産を相続することができます。
養子と実子の相続分の差について
相続分について、養子と実子で差はありません。
養子は、実子とまったく同じ扱いになるからです。
これは、相続分についても同じです。
例えば、養父が亡くなり相続人として、養母、実子、養子の3人がいる場合。
相続分は、養母が2分の1、実子が4分の1、養子4分の1となります。
相続分については、こちらの記事が参考になると思います。
≫【相続の基本】そもそも「相続」って何?相続財産にはどんなものが含まれるのか?
養子は実親(実父母)の相続人になれるのか?

養子は実親(実父母)の相続人にもなることができます。
「養子として、実親のところから出ているのだから、実親の相続人にもなれるのはおかしい」という意見もありそうですが、日本の法律では養子となっても、実親との親子関係は解消されません。
なので、養子となって養親と一緒に暮らしていても、実親が亡くなった際は相続人として遺産を相続する権利が発生します。
つまり、養子は養親と実親の両方から財産を相続することができます。
特別養子は実親の相続人になれない
養子と言っても「特別養子」の場合は、養親の相続人にはなれません。
特別養子は、実親との親子関係終了が前提となっている為です。通常の養子縁組とは、この点で扱いが違ってきます。
なので、特別養子の場合は、養親の相続に関しては相続人となれますが、実親の相続に関しては相続人になれず、遺産を引き継ぐことはできません。
まとめ
以上、「養子は養親の相続人になれるのか?」「実親との親子関係はどうなるのか?」について説明しました。
養子は、養親と実親の両方から相続することが可能です。養親の相続に関しては、実子とまったく同じ扱いになります。相続分の差もありません。
特別養子に関しては、実親との親子関係解消が前提となっているので、養親の相続はできますが、実親の相続はできません。