今回は、「遺言書が必要な理由」についてです。
遺言書なんて書く必要がないと思っている方向けの記事です。
「法定相続人の順位」や「法定相続分」についても解説しますね。
遺言書が必要な理由とは?
「財産が少ないから」
「うちの家族は仲がいいから」
という理由で、遺言書を書く必要がないと思っていませんか?
しかし、それは被相続人が生きている時の話。
実際に相続が発生すると、どうなるか分かりません。
財産の大きさに関係なく争う人は多いです。
そういった相続のトラブルは増えています。
家と土地
貯金が少ないと財産が少ない。
こんな感じで自分の財産を低く考えている人も多いです。
しかし、住んでいる家と土地が自己所有なら、財産としては充分です。相続人が1人しかいないというなら争いは起こりませんが、2人以上いるならトラブルになる可能性はゼロではありません。
どちからが、民法で定められている「法定相続分」を主張してくれば、その家と土地を売らなければ相続問題が解決しないかもしれません。そうしたら、そこに被相続人の配偶者が住んでいた場合、出て行かなければならない状況になることも。
いろいろな可能性を考えて、遺言書は残しておくべきです。
誰でも、自分の死後に相続人である身内が争うのは嫌ですからね。
相続をキッカケに家族の仲が悪くなる
実際に、相続をキッカケにして家族の仲が悪くなることもあります。
そういった家族を知っています。
今現在、家族の仲がいいという家庭では、想像がつかないと思いますが真実です。お金も充分に争いのもとになりますが、自分の主張が通らない、自分の思いが理解されないという点でのトラブルも多いのです。
最終的に、相続する金額ではなく「意地」とか「プライド」とかの問題に発展してしまうと、もう当人同士では解決は不可能です。
法定相続人の順位と法定相続分

先ほど、法定相続分の話が少し出たので、ここで簡単に解説しておきます。
法定相続人とは、法律で定められている相続人のことです。
日本の場合、相続人となれる人は決まっていて、顔も見たことがないような遠い親戚が相続人となることはありません。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
相続人が配偶者のみの場合は、財産のすべてを相続します。
配偶者以外の人がいる場合は、次の順位です。
- 第1順位 被相続人の直系卑属
- 第2順位 被相続人の直系尊属
- 第3順位 被相続人の兄弟姉妹
それぞれ、法定相続分も含めて、説明していきます。
第1順位:被相続人の直系卑属
直系卑属とは、被相続人の「子」や「孫」のことです。
子には、実子のほか養子、認知した子も含みます。
◆法定相続分
配偶者2分の1
直系尊属2分の1
第2順位:被相続人の直系尊属
直系尊属とは、被相続人の「父母」や「祖父母」のことです。
被相続人に子がいない場合に順位が回ってきます。
◆法定相続分
配偶者3分の2
直系尊属3分の1
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹には、「異母兄弟姉妹」や「異父兄弟姉妹」を含みます。
直系卑属も直系尊属もいない場合に相続人となります。
◆法定相続分
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
まとめ
今回は、遺言書が必要な理由と、法定相続人の順位や法定相続分について解説しました。
遺言書がないと相続人同士で争いになるということを書きましたが、すべての相続が該当するわけではなく一部です。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割をどうするか話し合う「遺産分割協議書」をすることになりますが、遺産分割協議を円滑に終わらせ、争いに発展しないケースももちろんあります。
ただ一部は争いに発展している訳ですから、争いになる可能性を減らすには「遺言書」があったほうがいいです。
今日はここまでです。
それでは、また明日!