こんにちは、ひろです。
遺言の方式には普通方式と特別方式があり、一般的に遺言は普通方式で作成されます。そして、その普通方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
今回は、その3種類のなかの一つである「自筆証書遺言」のメリットやデメリットなど、特徴について分かりやすく解説していきます。
どの方式にも共通していますが、遺言は間違った方法で作成すると「無効」になってしまうので注意が必要です。
自筆証書遺言のメリット
まずは、メリットからです。
自筆証書遺言のメリットとしては次の通り。
- 好きな時間や場所で作成できる
- 作成するのに費用がかからない
それぞれ説明していきます。
好きな時間や場所で作成できる
自筆証書遺言は、遺言者一人で作成することができます。
なので、遺言を作成するのに時間や場所を選びません。
深夜に書いても、旅行先で書いても、正しい方法で作成されていれば有効です。
自筆証書遺言以外の方式だと、公証人との打ち合わせや2人以上の証人が必要となったりするので、遺言者の好きな時間や場所で作成するという訳にはいきません。
作成するのに費用がかからない
自筆証書遺言の作成には、次のものが必要です。
- 筆記具
- 紙
- 印鑑(認印・可)
通常どれも自宅にあるようなものなので、遺言作成にあたって、特別に何かを用意したり、手数料を支払ったりする必要はありません。
なので、作成にあたり費用がかかりません。
自筆証書遺言以外の方式だと、手数料が発生します。
自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットとしては次の通り。
- 自筆で書かなければならない
- 無効になる可能性がある
- 家庭裁判所の検認が必要
それぞれ説明していきます。
自筆で書かなければならない
遺言作成にあたり、本人の自筆で書かなければなりません。
民法改正によって、財産目録についてはパソコンでの作成や、通帳、登記簿謄本の写しを添付することが認められましたが、本文だけでも、人によってはかなり長い文章を書くことになるので大変です。
≫自筆証書遺言の方式緩和【財産目録は手書きでなくてもOK】
無効になる可能性がある
自筆証書遺言は、正しく作成しないと無効になる可能性があります。
例えば、次の場合は全て無効になります。
- 本文が自筆で書かれていない
- 日付、氏名が書いていない
- 押印がない
- 加除訂正が法律で定められた方式ではない
せっかく自筆で書いても無効になっては意味がありません。
また、自筆証書遺言は無効にならないとしても、そもそも発見されない、紛失する、隠される、改ざんされるという問題が起こる可能性もあります。
家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
時間も手間もかかります。
民法改正により創設された、法務局に遺言を保管してもらう「自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば検認は不要になります。
≫【自筆証書遺言の保管制度】保管場所と「遺言書保管事実証明書」の交付請求
今日はここまでです。
それでは、また明日。