【遺言の方式】自筆証書遺言のメリット・デメリットを分かりやすく解説

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相続・遺言

こんにちは、ひろです。

遺言の方式には普通方式と特別方式があり、一般的に遺言は普通方式で作成されます。そして、その普通方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

今回は、その3種類のなかの一つである「自筆証書遺言」のメリットやデメリットなど、特徴について分かりやすく解説していきます。

どの方式にも共通していますが、遺言は間違った方法で作成すると「無効」になってしまうので注意が必要です。

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自筆証書遺言のメリット

まずは、メリットからです。
自筆証書遺言のメリットとしては次の通り。

  • 好きな時間や場所で作成できる
  • 作成するのに費用がかからない

それぞれ説明していきます。

好きな時間や場所で作成できる

自筆証書遺言は、遺言者一人で作成することができます。

なので、遺言を作成するのに時間や場所を選びません。
深夜に書いても、旅行先で書いても、正しい方法で作成されていれば有効です。

自筆証書遺言以外の方式だと、公証人との打ち合わせや2人以上の証人が必要となったりするので、遺言者の好きな時間や場所で作成するという訳にはいきません。

作成するのに費用がかからない

自筆証書遺言の作成には、次のものが必要です。

  • 筆記具
  • 印鑑(認印・可)

通常どれも自宅にあるようなものなので、遺言作成にあたって、特別に何かを用意したり、手数料を支払ったりする必要はありません。

なので、作成にあたり費用がかかりません。
自筆証書遺言以外の方式だと、手数料が発生します。

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自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットとしては次の通り。

  • 自筆で書かなければならない
  • 無効になる可能性がある
  • 家庭裁判所の検認が必要

それぞれ説明していきます。

自筆で書かなければならない

遺言作成にあたり、本人の自筆で書かなければなりません。

民法改正によって、財産目録についてはパソコンでの作成や、通帳、登記簿謄本の写しを添付することが認められましたが、本文だけでも、人によってはかなり長い文章を書くことになるので大変です。
≫自筆証書遺言の方式緩和【財産目録は手書きでなくてもOK】

無効になる可能性がある

自筆証書遺言は、正しく作成しないと無効になる可能性があります。

例えば、次の場合は全て無効になります。

  • 本文が自筆で書かれていない
  • 日付、氏名が書いていない
  • 押印がない
  • 加除訂正が法律で定められた方式ではない

せっかく自筆で書いても無効になっては意味がありません。

また、自筆証書遺言は無効にならないとしても、そもそも発見されない、紛失する、隠される、改ざんされるという問題が起こる可能性もあります。

家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。
時間も手間もかかります。

民法改正により創設された、法務局に遺言を保管してもらう「自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば検認は不要になります。
≫【自筆証書遺言の保管制度】保管場所と「遺言書保管事実証明書」の交付請求

今日はここまでです。
それでは、また明日。