【遺言に関する質問】録音・録画は遺言として有効なのか?「遺言者の住所」や「封印」がないと無効なのか?

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相続・遺言

こんにちは、ひろです。
今回は、遺言に関する質問に答えていきます。

  • 録音・録画は遺言として認めらるのか?
  • 自筆証書遺言は、封筒に入れて封印としないと無効なのか?
  • 遺言者の住所は、自筆証書遺言に書かなければいけないのか?

どの質問も、お客さんからよく聞かれる内容です。
同じ疑問を持たれている方は、読んでみてください。

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録音・録画は遺言として認めらるのか?

日本では、遺言に関する規定は厳しく、法律(民法)で定められた方式以外の方法で遺言を残したとしても無効という扱いになります。

なので、録音や録画が、民法で定めらえた方式に該当すれは遺言として認められ、該当しなければ遺言として認められないことになります。

民法で定められている方式について説明していきます。

遺言の方式

民法で定めらえている遺言の方式は、次の2つに分けることができます。

  • 普通方式
  • 特別方式

特別方式は、死が間近に迫っているとか船舶内にいるなど、かなり特殊な事情や場所での遺言方式なので、普通方式での遺言が一般的な方式になります。

普通方式

普通方式は次の3つに分けることができます。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

録音や録画による遺言は、上記の3種類のどれかに当てはまるのか?

公正証書遺言と秘密証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いが要件となるので該当しませんし、自筆証書遺言は「自筆」が要件となっているのでこれも該当しません。

以上のことから、録音や録画は遺言として認められません。

何となく認められそうな感じもしますが、たとえ録音や録画による遺言が、遺言者本人の音声や映像だったとしても効力はありません。法律上は無効という扱いになります。

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自筆証書遺言は、封筒に入れて封印としないと無効なのか?

そんなことはないです。自筆証書遺言は、封筒に入れるのも入れないのも自由ですし、封印をするのもしないのも自由です。

遺言書は、封筒に入れて封印しないといけないと思っている方が多いですが、無理にそんなことをする必要はないです。

ただ、お客さんからこの質問をされた時に、私は封印をすすめています。
理由は「汚損や変造」を防ぐためです。

封筒に入れておけば、紙が汚れて読めないなんてことは起こらないでしょうし、変造することもできません。

遺言書を入れた封筒には、表に「遺言書」と書いておきましょう。
何も書いていないと、間違って開封される恐れがあります。

封筒に入っている遺言書は勝手に開けてはダメ!

自筆証書遺言が封筒に入っている場合、開封するには、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

勝手に開封すると5万円以下の過料に処されることになります。遺言書と書かれている封筒を見つけたら、そのままの状態で家庭裁判所に持っていきましょう。

「相続人全員が同意している場合、開封してもいいのか?」

よくこんな質問をされますが、相続人全員が同意していたとしても開封してはいけません。
開封は家庭裁判所で行います。

遺言者の住所は自筆証書遺言に書かなければいけないのか?

遺言書に住所を書くのは必須ではありません。
書かなくても大丈夫です。

署名や押印がない場合、遺言書が法律上無効となります。なので心配される方がいますが、「遺言者の住所」については無くも大丈夫です。無効になりません。

書かないように指示する専門家もいます。

ただ私の場合は、住所を書いたほうが明確になると思うので、お客さんに対して書くようにすすめることが多いです。