こんにちは、ひろです。
これまで何回かにわたって「自筆証書遺言」の記事を書いてきました。
今回は、自筆証書遺言は発見されなければ意味がないという話です。
自筆証書遺言は、公正証書遺言などと違い、一人で有効な遺言書を作成することができます。そのため遺言書の存在を本人しか知らないこともあるので、遺言者の死後に見つからないこともあります。
自筆証書遺言は発見されなければ意味がない
遺言は、どんなにしっかりと作成したものでも、発見されなければ意味がありません。
遺言書の保管場所は、金庫や書斎の引き出し、タンスの中など、どこで保管しても遺言者の自由ですが、必ず死後に見つかるところに保管するようにしましょう。
誰にも見られたくないからと複雑な場所に隠しては、必要になったときに発見されない恐れがあります。遺言は、相続人同士の争いを未然に防ぐ役目もあるので、ないよりはあったほうが全然いいものです。
自筆証書遺言の保管場所を話しておく
必要な時にないのでは、遺言の意味がなくなってしまいますので、自筆証書遺言を作成したら信頼できる誰かに保管場所を話しておくという方法もあります。
内容を読まれたくない場合は、封筒にいれて押印しておきましょう。
自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度

自筆証書遺言が発見されないなどの問題を防ぐために、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度が始まっています。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。
≫【自筆証書遺言の保管制度】保管場所と「遺言書保管事実証明書」の交付請求
≫【自筆証書遺言の保管制度】遺言書情報証明書とは【相続人等への通知】
まだ、制度としては新しいので利用している人は少ないですが、自筆証書遺言を確実な方法で保存できるのでおすすめです。
家族に話しておく
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合でも、制度を利用して法務局に遺言書を保管してあることを、家族の誰かに話しておく必要があります。
自筆証書遺言は無効にある場合もある
自筆証書遺言は、法律に定められた方法によって作成しないといけません。
せっかく書いても、無効になる場合があります。
保管場所に悩む前に、遺言書が有効なものか、しっかりと調べておくことが必要です。市販されている書籍で有効性を確認することもできますが、遺言の専門家に相談するほうが確実です。
遺言書を専門家に見てもらう
遺言に書く文章は、誰が見ても分かるように書かなければなりません。
また、誰もが書いておいたほうがいい文章もあります。
こういった点を確認するためにも、専門家に遺言書を見てもらいましょう。
簡単な手直し程度なら、専門家への報酬も安くなる場合が多いです。
まとめ
今回は、自筆証書遺言の保管について話しました。
遺言は、せっかく書いても発見されなければ意味がありません。
自筆証書遺言の保管については、死後に確実に発見される場所に保管したり、信頼できる誰かに話しておいたりする配慮も必要です。