遺言書を作成するメリット【自分の好きなよう遺産を渡したい】

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相続・遺言

こんにちは、ひろです。
今日はひたすら読書の1日でした。

「暇になったら読もう!」と買っておいた本が増え過ぎたので消化してました。
結局1日くらい読んでも全然減りませんでしたが…。

さて、今回は「遺言書」に関することです。

私は行政書士をしているわけですが、相続関連の相談を受けると「遺言書って書いておいたほうがいいの?」なんて聞かれることがあります。

そこで、遺言書を作成するメリットを知れば、作成する必要性も分かると思いますので説明していきたいと思います。

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遺言書を作成するメリット

いくつかありますが「自分の財産を自分の好きなように処分できる」という点がメリットとして大きいのではないかと思います。

遺言は、民法が定める法定相続に優先します。
何らかの事情で誰かに遺産を多く残したい場合、遺言書に書いておきます。

例えば、自分の面倒をよく見てくれた次男に、他の兄弟よりも多く遺産をあげたいと思えば、それを遺言書に書くことで実現できます。

遺留分について

自分の財産を好きに処分できると言っても「遺留分」を侵害することはできません。

遺留分とは、一定の法定相続人に認めれている権利で、相続にあたり最低限の遺産を取得することが保障されています。

仮に「長女に全財産を相続させる」と書いた場合でも、他の相続人は遺留分として法定で定めらた割合の財産を、自分に渡すよう請求することができます。

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遺言書を残そうとする人が増えている

遺言にはいくつか方式があり、近年では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかで作成する人がほとんどです。

自筆証書遺言は、正しい方法で作成すれば作成自体を秘密にできるので、どのくらいの人が作成しているかは分かりませんが、公正証書遺言は公証役場で作るので「日本公証人連合会」のホームページで年間どれだけ作成されたか件数を調べることができます。
≫日本公証人連合会

それによると、平成25年まで「100,000件以下」だった作成件数が、平成26年以降は「100,000件」を下回ることがなくなっています。ちなみに平成30年は「110,471件」でした。

自分の好きなように財産を処分したいという人は、増えてきているようです。

遺言書作成の相談

最近、遺言書作成の相談が増えています

おそらくコロナ禍の影響だと思います。重症化してしまい命を落とすケースもたびたびテレビで取り上げられていますし、それがいつ自分の身に起こるかは誰にも予想できませんからね。

万が一の時に備えて、遺言書を残しておいたほうがいいのかも…と考える人が増えているようです。

知り合いの行政書士に聞いてみると…

またまた私のところにだけ、遺言書作成の相談が多いのかとも思いましたが、そうではなかったようです。

同じ支部の先生と電話で話す機会があり聞いてみたのですが、やはりその先生のところも遺言書作成の相談が増えてきたとのことでした。

まとめ

今回は、遺言書を残すメリットについて解説しました。

遺言書は、民法で定める法定相続に優先するため、自分の遺産を好きなように処分することができます。相続人同士の争いを予防する効果もあるので、作成することをおすすめします。