自筆証書遺言は、時間や場所に関係なく、遺言者の好きなときに作成できるというメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言は、せっかく作成しても無効になる場合があります。作成にあたりルールが法律で定められていて、それに従わないものが無効になってしまうからです。
実際に無効になった例も多く、遺言の有効性について裁判になることも珍しくないです。
遺言書が無効にならないためには、どうすればいいのか?
注意点を説明していきます。
自筆証書遺言が無効になる場合
無効になってしまうケースで多いのは、次の4つに関することです。
- 自筆
- 作成年月日
- 署名
- 押印
それぞれ説明していきます。
自筆証書遺言はすべて「自筆」で書かないと無効になる
まず、自筆証書遺言を書く上で最も重要なのが、全文を自筆で書かなければいけないという点です。
当然、これを守らないと遺言書は無効になります。
署名を自筆で書くのは当たり前として、遺言書のタイトルや作成年月日なども自筆で書かなければいけません。
民法改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録に関しては自筆でなくても良くなりました。詳しくはこちらを。
≫自筆証書遺言の方式緩和【財産目録は手書きでなくてもOK】
書遺のタイトル・題名について
遺言のタイトル・題名は「遺言書」や「遺言」、「遺言状」といった書き方をするのが一般的です。
法律上の定めはないので、何でも大丈夫です。絶対に書ければならないものと思っている方が多いですが、実はこのタイトル・題名は、書かなくても遺言は有効です。
ただ「遺言」だということを分かりやすくするために、書くことをおすすめします。
自筆証書遺言が無効にならない為の「作成年月日」注意点・書き方

作成年月日が書いてないと、遺言書は無効になります。
遺言は、新しい日付のものが優先されるので、それを判断するために作成年月日は必須です。
日付のない遺言書を有効としてしまうと、内容の異なる遺言が2つ発見された時に争いしか起こりませんからね。
書いた日を特定できるように、作成年月日は必ず書きましょう。
作成年月日の書き方
通常は西暦や元号のあとに「月」と「日」を書きます。
例えば、こんな感じです。
- 2021年2月12日
- 令和3年2月12日
ちなみに、遺言の作成年月日は、書いた日付を特定できればいいので「満〇〇歳の誕生日」といった書き方でも認められます。
自筆証書遺言が無効にならない為の「署名」注意点
署名がないと、遺言書は無効となります。
誰が書いたか分からないものは有効にできませんからね。
この署名ですが、本名でなくても有効になることがあります。
それは、ペンネームや芸名などで署名をした時です。
ただし、これには注意点があって、そのペンネームや芸名の認知度が低いと署名として認められないことがあります。
認知度が低いと、他人との区別がつかないことがあります。
その場合、無効となる可能性が高いです。
署名として確実なのは、「戸籍上の氏名」を書くことです。
自筆証書遺言が無効にならない為の「押印」注意点

押印がないと、遺言書は無効になります。
遺言書に使用する印鑑については、こちらの記事で詳しく説明しています。
≫自筆証書遺言で使用する「用紙・筆記具・印鑑」に法律上の規定はあるのか?
個人的には「認印や三文判など、どんな印鑑でも有効とされる押印に意味があるのか?」とも思いますが、押印に関しては法律上の規定や、関連する判例もあるので必須です。
ちなみに、上記の過去記事にも書きましたが、シャチハタは長期保存に向いていないので使わないほうがいいです。遺言書は性質上、実印が無難です。
自筆証書遺言は法律で定められた方法で加除訂正しないと無効になる
自筆証書遺言は、法律で定められた方法で加除訂正しないと無効となります。
文字を「訂正」「加える」「削除する」で、それぞれ書き方が違うので注意する必要があります。詳細については、後日、別の記事でご紹介します。
あまりに加除訂正する箇所が多い場合は、書き直したほうが早い場合もあります。
注意点としては、加除訂正に使う印鑑は、署名押印のところで使用したのと同じ印鑑を使うことです。別の訂正印はダメです。
自筆証書遺言の文章は誰が見ても分かるように書く
遺言書の文章は、誰が見ても分かる文章で書かないとダメです。
- 字が汚くて読めない
- 意味が分からない
これでは、遺言の意味がないです。
いくら遺言者が残した最後の言葉だとしても、なんて書いてあるのか判別できなかったり、内容が意味不明だったりすると、遺言書の内容を実現しようがないです。
ちなみに、遺言書に書かれていない事項は、法定相続に従うことになります。