【重要】自筆証書遺言に不動産や預貯金などの財産を書く際の注意点

相続・遺言
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「遺言書を書きたいんだけど、不動産や預貯金はどんな感じで書けばいいの?」

自筆証書遺言は、間違った書き方をすると無効になります。
せっかく作成したのに無効になっては意味がありません。

今回は、自筆証書遺言に不動産や預貯金などの財産を書く際の注意点についてです。

今後何回かに渡って「自筆証書遺言を作成する際の注意点」を書いた記事を出していく予定です。遺言書を作成する方の参考になれば幸いです。

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自筆証書遺言に「不動産」を書く際の注意点

土地や建物といった不動産の表記については、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載通りです。

相続させる不動産が特定できるように、登記簿謄本の表題部に書かれている事項をそのまま書いていきます。特定できればいいので、表題部に書かれている「調製日」や「原因及びその日付(登記の日付)」までは書かなくても大丈夫です。

特定できない書き方をすると、遺言書が無効になったり、相続人同士で争いが起こったりするので注意です。

登記簿謄本と登記事項証明書の違い

登記事務をコンピューター処理している登記所では、そのシステムを使って登記記録を印刷・証明します。それが「登記事項証明書」です。

「登記簿謄本」は、コンピューターで処理していない登記所で複写された証明書です。

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不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の入手方法

登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局(登記所)で申請すれば交付してもらえます。
たまに勘違いしている方がいますが、市区町村役場ではないです。

法務局は仕事で関わりがないと、あまり行く機会がない場所ですがとても親切です。

私が初めて法務局に行ったのは行政書士になる前でしたが、とても親切丁寧な対応で、スムーズに手続きできたのを今でも覚えています。

ちなみに、「法務局」と「登記所」は同じものです。

登記事項証明書は、その不動産を管轄している法務局に行かなくても、オンライン化されているので最寄りの法務局で取得することができます。
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書き忘れないように固定資産税評価証明書で確認する

遺言書に書かれていない事項は、法定相続に従うことになります。

不動産について書き忘れが不安な方は「固定資産税評価証明書」で確認しておけば間違いありません。

固定資産税評価証明書は、その不動産の所在地の市区町村役場で取得できます。

固定資産税評価証明書は、同一世帯の方なら委任状なしで交付してもらえます。

自筆証書遺言に「預貯金」を書く際の注意

どの預貯金なのかが特定できるように下記の事項を記載します。

  • 銀行名
  • 支店名
  • 預貯金の種類(普通・定期など)
  • 口座番号

これらの情報があれば、相続する預貯金を特定できます。
銀行振込する時と、必要な情報は一緒です。

ちなみに、預貯金の金額については、遺言書に記載しなくても大丈夫です。

民法改正によって財産目録は手書きでなくてもOKに!

民法が改正されて、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

以前まで「手書きでなければならない」とされていた財産目録が、パソコンでの作成や、登記事項証明書、通帳の写しでもOKになりました。

自筆証書遺言は、書き間違えると加除訂正が大変です。
不動産や預貯金などの財産を、手書きするのが面倒という方におすすめです。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。
≫自筆証書遺言の方式緩和【財産目録は手書きでなくてもOK】

自筆証書遺言の表現「相続させる」と「遺贈する」の使い分け

遺言書に財産の処分を書く場合、「相続させる」と「遺贈する」は、はっきりと表現を分けましょう。

両方とも遺言書でよく使う言葉ですが意味が違います。
同じ意味だと思って、適当に使うと後々面倒なことになります。

  • 法定相続人に譲る時は「相続させる」
  • 相続人以外に譲る時は「遺贈する」

法定相続人に財産を譲る場合は「相続させる」のほか、「遺贈する」も使えますが、相続登記をする際の手続きが変わることがあるので使い分けには注意です。

相続人以外に財産を譲る場合に「相続させる」は使いません。