今回は、自筆証書遺言書保管制度についてのお話です。
民法改正によって、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことが可能となりました。
そこで、顧客から「遺言書を保管所に預けるにあたって代理人が申請できるのか?」という質問を受けました。この点について説明します。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討されている方向けの記事です。
自筆証書遺言書保管制度では代理人による申請も認められているのか?
残念ながら、これは認められていません。
自筆証書遺言書保管制度では、代理人による申請はできません。
遺言書本人が、法務局(遺言書保管所)に直接行って、申請などの手続きをしなければなりません。
代理人による申請が認められるのであれば、家族や友人に申請を頼んで、遺言者本人は自宅から出る必要がないので楽なのですが、必ず本人が窓口まで行く決まりになっています。
遺言書という法的効果を持つ重要な書類ですから、このあたりのルールは厳しいものになっています。代理人による申請を認めると、本人の意思に反した申請になる可能性もありますから仕方のないところです。
どこの法務局(遺言書保管所)で申請をすればいいのか?

遺言者本人が法務局(遺言書保管所)へ直接申請に行く場合、どこの保管所へ行けば良いのか疑問に思う方もいると思います。
これは、どこの保管所でも良いという訳ではなく、ちゃんと行くべき保管所は決められていますので、行く予定のある方は確認してから行きましょう。
次の保管所で遺言書を保管してもらえます。
- 遺言者の住所地の保管所
- 遺言者の本籍地の保管所
- 遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する保管所
すでに遺言書保管所を利用している場合
すでに保管所に遺言書を預けていて、変更等の手続きをしたい場合は、遺言書を預けている保管所に対して申請をしなければなりません。
最初は3ヶ所から選べましたが、保管された後はその保管所だけが窓口となります。
遺言書保管所を間違えて申請すると…?
申請は却下されます。
間違った先の遺言書保管所では対応できませんからね。
時間を無駄にしないように、ちゃんと調べてから保管所へ向かいましょう。