今回は、被相続人(亡くなった方)の財産の探し方についてです。
被相続人と一緒に住んでいたという方でも、財産を完全に把握している方は少ないようです。
行政書士として相続手続きの依頼を受任した際に、どうやって被相続人の財産を調査しているのかなど具体的にご紹介します。
被相続人の財産の探し方
土地や建物などの不動産については、固定資産税納税通知書や権利証、売買契約書などをもとに法務局で登記簿を交付してもらい財産を把握します。
登記簿は、不動産の所在が分かれば誰でも交付してもらうことができます。
預貯金については、通帳やキャッシュカード、振込明細書などをもとに、銀行に問い合わせて残高などを把握します。
その他の財産の探し方
相続人にも協力してもらい、被相続人の生前の郵便物や領収書、携帯電話の着信履歴、メールの履歴、各種契約書など、財産に関係ありそうなものを全てチェックしていきます。
具体的には、被相続人の部屋や引き出し、携帯やパソコンなどの中身などを相続人に見てもらい、出てきた資料を私がチェックしていくという流れです。
可能性が高そうなものについては、実際に問い合わせをして確認していきます。
貸金や借金に注意
貸金や借金なども、被相続人の財産に含まれます。
貸金は、被相続人の代わりに回収することができますからね。
借金などのマイナスの財産は、見落としがちなので注意です。借用書などが見つかったら、どういった状況なのかを必ず確認するようにしましょう。
遺産分割後に見つかった遺産はどうすればいいのか?
相続人全員で話し合うことになります。
結局のところ、全員が合意できればいいわけでからね。
具体的には、「遺産分割協議をやり直すか?」又は「新しく見つかった遺産について遺産分割協議を行うか?」のどちらかになると思います。
ちなみに、遺産分割協議書は複数あっても問題ないので、新しく見つかった遺産について遺産分割協議書を作成することも可能です。
相続税に注意
新しく見つかった財産も含めて、相続税の申告を判断する必要があります。
相続税の申告が不要だった場合でも、新しく見つかった遺産を含めることによって、相続税を申告しなければならない状況になる場合もあります。
すでに相続税の申告が終わっているという場合は、修正申告が必要になります。