「贈与と遺贈の違い」と「遺言書に書いた財産を生前に処分できるのか?」について

相続・遺言

こんにちは、ひろです。

相続の対策を調べていると、いろいろと普段聞きなれない言葉が出てきます。今回は、そのひとつとして「贈与」と「遺贈」について、どういった行為なのかを説明していきます。

  • 意味・行為
  • 課税される税金
  • 権利移転の時期

などに違いがありますので、分からないという方は読んでみてください。
「遺贈する」と遺言書に書いた財産を生前に処分できるのか?についても説明します。

スポンサーリンク

贈与と遺贈の意味の違い

贈与も遺贈も、共通しているのは「自分の財産を無償で移転させる行為」だということです。
ここまで理解している方は多いと思います。

次の点が違うので注意です。

贈与:生前の行為で双方の合意を必要とする契約行為
遺贈:遺言によって財産を与える被相続人の一方的な行為

ちなみに「相続」という言葉は、親族に財産を譲り渡す時に使いますが、「贈与」や「遺贈」という言葉は、親族以外の人に財産を譲り渡す時にも使えます。

課税される税金の違い

贈与と遺贈では課税される税金が違います。
それぞれかかる税金は次の通りです。

贈与した際にかかる税金が「贈与税」
遺贈した際にかかる税金が「相続税」

贈与税と相続税では支払う金額も違ってきますので、贈与させるのか遺贈させるのかは「どのくらい税金がかかるのか?」も考慮する必要があります。

判断に悩む時は、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
財産状況や相続人数によって金額は変わります。

権利が移転するのはいつか?

贈与と遺贈では、権利が移転する時期も違ってきます。
どのタイミングで、財産の権利が移るのか?

贈与に関しては、贈与が行われた時です。遺贈に関しては、遺言が被相続人の死亡によって効力を発生させるものなので、被相続人の死亡時に権利が移転します。

贈与者:贈与によって財産を譲り渡す者
受贈者:贈与によって財産を譲り受ける者
遺贈者:遺贈によって財産を譲り渡す者
受遺者:遺贈によって財産を譲り受ける者
スポンサーリンク

贈与も遺贈も被相続人の自由に決めることができる

どのように自分の財産を分割するかは、被相続人の自由に決めることができます。

なので、ここで紹介した贈与や遺贈の判断も被相続人の意志しだいです。

遺贈と法定相続

遺贈するにあたり、民法で定められている法定相続を気にされる方がいますが、基本的に法定相続は気にしなくても大丈夫です。

法定相続は、遺言書がない場合に遺産をどうのように分割するか定めたものなので、遺言書があればそちらが優先されます。

気にしたほうが良いポイントとしては「遺留分」についてです。相続させるにしても、贈与や遺贈をさせるにしても、被相続人の思い通りにいかない部分が遺留分です。

このブログでも遺留分については、取り上げていますので参考にしてみてください。

「遺贈する」と遺言書に書いた財産を生前に処分できるのか?

遺言書は、遺言者の死亡によって効力が発生するものです。

なので、相続が発生するまで、つまり遺言者が亡くなるまでは、遺言書に書いたことに何の権利も義務も発生しません。

例えば「自宅は〇〇に遺贈させる」と遺言書に書いたとしても、自宅を売却するのに何の制限もありません。また、「壺を〇〇に遺贈させる」と遺言書に書いたとして、遺言者がその壺を故意に割ったとしても、遺言者は自分の財産を自由に処分できるので問題ありません。

これらの場合、遺言は撤回されたものとみなされます。

よくお客さんで、遺言書に書いた財産について「勝手に処分して大丈夫なんだろうか?」と心配される方がいますが問題ありません。