今回は、相続でよく耳にする「内縁の夫婦」についての記事です。
内縁の夫婦の場合、子は夫の相続人となれるのか?
という疑問について解説します。
内縁の夫婦の場合、子は夫の相続人となれるのか?
このままの状態では、子は内縁の夫の相続人になることはできません。
婚姻届を提出をした「法律上の夫婦」の間に生まれた子ではないからです。
親子関係の証明できません。
なので、間違いなく夫の子だとしても、その子は遺産を相続する権利はありません。
こんな場合でもダメです
- 互いに親子だと認めている
- 30年以上も一緒に生活している
こういったことが証明できれば、親子関係を認めてもよさそうな感じもしますが、法律上は残念ながら認められません。
子が内縁の夫の相続人となるためには?
市区町村役場に「認知届」を提出する必要があります。
これが出ていないと、親子関係が認められないからです。
内縁の夫に万が一のことがあったときに、その方の遺産を相続させたいのであれば、認知届の提出を検討してみましょう。
遺言書を書く
認知届がどうしても難しいという場合は、「遺言書」を残すといった方法もあります。
遺言書では、血のつながりない者に対しても、財産を譲ることが可能ですからね。
嫡出子と非嫡出子
最後に、認知にあたってよく耳にする「嫡出子」と「非嫡出子」について説明して、この記事を終わります。
嫡出子とは、婚姻届を出した正式の夫婦の間に生まれた子のことを言います。
非嫡出子とは、その逆で婚姻届を提出していない夫婦の間に生まれた子のことを言います。
今回の記事で説明したように、非嫡出子が相続人となるには認知が必要となります。