今回は「相続廃除」についての記事です。
- 相続廃除の申立て方法とは?
- 相続廃除を遺言でしたほうがいいケースとは?
- 相続廃除の取り消しは可能なのか?
- 相続廃除が認められた場合、代襲相続は起こる?
という疑問について解説します。
相続廃除の申立て方法
申し立てる方法は2つあります。
- 家庭裁判所で申し立てる
- 遺言で申し立てる
当然ですが、家庭裁判所で申し立てる場合は生前に行い、遺言の場合は亡くなった後に行うことになります。
遺言で廃除する場合は誰が申し立てるのか?
遺言で廃除をする場合、本人は亡くなっているのですから申立てができませんよね。
では、誰が被相続人の代わりに廃除の申立てを行うのか?
この場合は、遺言執行者が行うことになります。この遺言執行者は、あらかじめ遺言で定めることができます。
相続廃除を遺言でしたほうがいいケース
次の場合には、相続廃除を遺言することをおすすめします。
相続を廃除することで、暴力などの危害を受ける可能性があるとき
こうした事情がある場合は、生前に家庭裁判所で相続廃除の申立てを行うより、遺言で相続廃除の申立てを行うほうが安全で確実です。
廃除の取り消しは可能なのか?
一度は廃除したものの、その後状況が変わって、廃除を取り消したいということもありますよね。
そういったときは、家庭裁判所に廃除取消しの申立てをします。申し立てをして認められた廃除も、取り消すことができます。
そのあたりは、被相続人の自由です。
相続廃除が認められた場合の代襲相続
相続廃除の場合、代襲相続は起こります。
つまり、廃除によって相続権を失った相続人に「子」がいる場合、その子が代わりに相続することになります。
この点については、以前説明した相続欠格の場合と同じです。