「相続廃除の申立て方法」と「相続廃除を遺言でしたほうがいいケース」

相続・遺言
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今回は「相続廃除」についての記事です。

  • 相続廃除の申立て方法とは?
  • 相続廃除を遺言でしたほうがいいケースとは?
  • 相続廃除の取り消しは可能なのか?
  • 相続廃除が認められた場合、代襲相続は起こる?

という疑問について解説します。

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相続廃除の申立て方法

申し立てる方法は2つあります。

  • 家庭裁判所で申し立てる
  • 遺言で申し立てる

当然ですが、家庭裁判所で申し立てる場合は生前に行い、遺言の場合は亡くなった後に行うことになります。

遺言で廃除する場合は誰が申し立てるのか?

遺言で廃除をする場合、本人は亡くなっているのですから申立てができませんよね。

では、誰が被相続人の代わりに廃除の申立てを行うのか?

この場合は、遺言執行者が行うことになります。この遺言執行者は、あらかじめ遺言で定めることができます。

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相続廃除を遺言でしたほうがいいケース

次の場合には、相続廃除を遺言することをおすすめします。

相続を廃除することで、暴力などの危害を受ける可能性があるとき

こうした事情がある場合は、生前に家庭裁判所で相続廃除の申立てを行うより、遺言で相続廃除の申立てを行うほうが安全で確実です。

廃除の取り消しは可能なのか?

一度は廃除したものの、その後状況が変わって、廃除を取り消したいということもありますよね。

そういったときは、家庭裁判所に廃除取消しの申立てをします。申し立てをして認められた廃除も、取り消すことができます。

そのあたりは、被相続人の自由です。

相続廃除が認められた場合の代襲相続

相続廃除の場合、代襲相続は起こります。

つまり、廃除によって相続権を失った相続人に「子」がいる場合、その子が代わりに相続することになります。

この点については、以前説明した相続欠格の場合と同じです。