【解説】配偶者に生前贈与・遺贈された居住用建物は遺産分割の対象外になる【条件】

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相続・遺言

先日、残された配偶者が被相続人の死後も安心して自宅で暮らせる「配偶者居住権」について説明しました。
≫「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」【どのような権利なのか解説】

今回は、配偶者居住権とは別の制度になりますが、同じく民法が改正されたことにより創設され、残された配偶者を保護する制度をご紹介します。

「配偶者に生前贈与・遺贈された居住用建物は遺産分割の対象外になる」という制度です。
できるだけ分かりやすく説明していきます。

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配偶者に生前贈与された居住用建物は遺産分割の対象外になる

この制度ができる前は、被相続人が配偶者に生前贈与した居住用建物(自宅)は相続が発生すると遺産分割の対象になっていました。

遺産分割の対象になると、どういった問題が発生するとかというと、配偶者は居住用建物を相続する分、預貯金を相続することができなかったり、居住用建物を売却して遺産分割しなければならなかったりする可能性がありました。

これでは、配偶者は安心して生活できません。

そこで、配偶者に生前贈与した居住用建物は遺産分割の対象外になるという制度を創設して、配偶者を保護することにしました。

この制度により、生前贈与された居住用建物が遺産分割の対象外になるので、その分、預貯金を相続することができるなど保護されます。

条件:婚姻関係が20年以上の夫婦

この制度は、婚姻関係が20年以上の夫婦が対象となります。
残念ながら20年未満の夫婦は対象外です。

法律上の正式な夫婦であるというだけでは、この制度を使うことはできませんので注意してください。

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遺贈された場合も遺産分割の対象外になる

居住用建物を「遺贈」された場合も、この制度を使うことができます。

その場合も、婚姻関係が20年以上という条件は必要です。

遺贈とは?

遺贈とは、遺言書によって無償で譲り渡すことです。
譲り渡された側の人を「受遺者」と言います。

まとめ

前回に引き続き、民法改正により創設された「残された配偶者を保護する制度」をご紹介しました。

民法改正されるまでは、夫婦のどちらが亡くなった場合、残された配偶者は自宅に住み続けることができなかったり、自宅を相続する分、金融資産を相続できなかったりで、とても不安を感じるものでした。

今回の制度も、前回の配偶者居住権もすでに施行されていますので、条件に合う方はこれらの制度を使うことができます。相続が発生した際のひとつの選択肢として、検討してみてください。

最後に

最後に、2018年の民法改正により、今回のように新しい制度が増えたり、すでにあった制度が緩和されたりしています。これまでの相続とは違う点も多いです。

民法改正に対応した相続の本を読んだり、専門家に相談したりするなどして、ご自身の相続を再度検討することをおすすめします。