今回は、相続における「年金」についての記事です。
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、年金の受給を停止する手続きをしなければなりません。
年金受給の停止手続きはいつまでに行えばいいのか?
という疑問について解説します。
年金受給の停止手続きはいつまでに行えばいいのか?
被相続人が国民年金だったのか、厚生年金だったのかで違いがあります。
国民年金・・・死亡日から14日以内
厚生年金・・・死亡日から10日以内
この期間内に、年金受給の停止手続きを行う必要があります。
大切な人が亡くなった直後は、さまざまな手続きをしなければならず大変ですが、これもやらなければならない大切な手続きのひとつです。
年金受給の停止手続きの「提出先」と「必要書類」
提出先は、「年金事務所」または「街角の年金相談センター」です。
必要書類は次の通り
- 年金受給権者死亡届
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類
必要書類については、「年金事務所」や「ねんきんダイヤル」に問い合わせすることができます。
二度手間になるのも大変なので、年金事務所に手続きに行く際には、事前に電話で確認することをおすすめします。
いつ分までの年金を受給できるのか?
被相続人の「亡くなった月まで」の分の受給が可能です。
受け取れる方は、被相続人と生計を同じくしていた遺族です。
年金受給権者死亡届の提出が省略できるケース
年金受給の停止手続きに必要な「年金受給権者死亡届」は、日本年金機構に個人番号(マイナンバー) が収録されていれば、原則として提出を省略できます。
最近、こういったことが増えてきましたよね。
マイナンバーカードが登場したことで、行政での手続き方法も変わってきています。
まだ発行をしていないという方は、早めに発行することをおすすめします。
何か必要な手続きがあってから、マイナンバーカードを発行しにいくのは面倒ですからね。