被相続人が遺言書を残さないで亡くなった場合、原則として民法に定められた法定相続に従って相続を行うことになります。
その際に必要となるのが「遺産分割協議」です。遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人全員でどのようにして分けるかの話し合いのことです。
今回は、遺産分割協議を行うにあたり
- 誰が招集するのか?
- いつ招集するのか?
- 取り仕切るのは誰なのか?
について説明します。
遺産分割協議は誰が招集するのか?
遺産分割協議を誰が招集するかは決まっていません。
相続人となる人が話し合って決めることになります。
遺産分割協議については、民法で開催することは定められていますが、どのような形で進行するかなどの詳細についての規定はありません。
なので、相続人のうちの誰かが自主的に招集してもいいですし、相続人のうちの何人かが手分けをして連絡をとって招集しても問題ありません。
遺産分割協議はいつ招集するのか?
これも決まっていません。
遺産分割協議を開催する時期は、相続人が話し合って決めることになります。
「被相続人の死後〇〇日以内に遺産分割協議を開催しなければならない」というようなことは、民法に定められていません。
一般的には、相続人が集まる四十九日の法要の際に話が出て、その後遺産分割協議を開催することが多いです。
遺産分割協議は行わなくても問題ないのか?
遺産分割協議開催の期限は定められていませんが、できる限り早い段階で行うのがおすすめです。
「相続税の申告」など、相続手続きには期限が定められているものもありますし、遺産を相続人全員の共有の状態にしておくのも何かとトラブルの原因になります。
先延ばしにしてしまいがちですが、時間が経過するほど問題が起こりやすいので注意しましょう。
遺産分割協議は誰が取り仕切るのか?
誰が取り仕切っても問題ありません。
- 配偶者取り仕切る
- 年長者が取り仕切る
といった規定は法律で定められていません。
相続人の話し合いで決めることができます。
ちなみに、取り仕切る人を決めなくても問題ありません。
ただ、取り仕切る人を決めたほうが話がスムーズに進むのでおすすめです。
第三者に頼んでもいいのか?
第三者に遺産分割協議を取り仕切るよう頼むことも可能です。
相続人全員から信頼されているような人に頼むことができれば、相続人だけで話し合うよりスムーズに進むことが期待できます。
ちなみに、被相続人が「取り仕切る人」を遺言書に記載し指名することもできます。その場合、記載された人が遺産分割協議を取り仕切ることになります。