今回は、相続での「愛人」についての記事です。
- 愛人は相続人になれないのか?
- 愛人に遺産を譲り渡す方法とは?
という疑問について解説します。
愛人は相続人になれないのか?
愛人は相続人になることはできません。
- 本気で愛している
- 愛人関係でいる期間が長い
- お金だけの関係ではない
こういったことがあったとしても、愛人は法律上まったくの他人です。
なので、相続する権利を持つことはできません。
愛人に遺産を譲り渡す方法
次のような方法があります。
- 遺言書を書く
- 死因贈与契約を結ぶ
遺言書を書く
遺言書を書けば、遺産を譲り渡すことが可能です。
遺言書は、血縁や婚姻関係にない人へも遺産を譲り渡すことができますからね。
死因贈与契約を結ぶ
死因贈与契約を結ぶといった方法もあります。
この契約を生前に結んでおけば、愛人であっても遺産を受け取ることは可能です。
愛人との間に子がいる場合
ちなみに、愛人との間に子がいる場合、この子が間違いなく自分の子だとしても、そのままでは、その子に遺産を残すことはできません。婚姻関係にない男女間の子なので、法律上、自分の「子」として扱われないからです。
「認知」または「養子縁組」が必要です。
認知や養子縁組をしておけば、その子は相続人となり遺産を相続する権利を持てます。
他に子がいた場合でも、それらの子と同じ相続分です。