通常ですと、被相続人(亡くなった方)の妻(配偶者)は常に相続人となります。
ただし、離婚してしまうと状況は変わります。
今回は、離婚した妻は相続人になれるのか?
子どもがいた場合その子の相続権はどうなるのか?
について説明していきたいと思います。
離婚した妻は相続人になれるのか?
結論を先に言うと、離婚した妻は相続人になれません。
相続権は認められません。
どんなに結婚生活が長い夫婦だったとしても、離婚してしまったら相続人になることはできなくなります。離婚によって、他人になるわけですから当然ですよね。
離婚についての裁判中なら?
相続が発生したときに、離婚について家庭裁判所で調停をしていたり、裁判で争っていたりするケースもあると思います。
こういったケースでは、まだ離婚届が受理されていない婚姻中の状態ですので、配偶者の相続人になることができます。
子どもがいた場合その子の相続権はどうなるのか?
子どもがいて離婚した場合、子どもの相続権はなくなりません。
離婚によって、父・母のどちらとの血縁関係も切れませんので、父が亡くなっても母が亡くなっても、それぞれの相続人になることができます。
親権がある方の相続人にしかなれないということもありません。