今回は「被相続人の預貯金」についての記事です。
- 被相続人の預貯金を引き出す方法は?
- 金融機関に提出する書類は?
という疑問について解説します。
被相続人の預貯金を引き出す方法は?
被相続人が取引していた金融機関に対して、次のことをすることで被相続人の預貯金を引き出すことができます。
- 名義変更
- 解約
ただ、どちらの場合も金融機関から相続人であること等を証明するための書類の提出を求められます。
正当な権利のない者に、被相続人の預貯金を引き出されては、金融機関の責任問題になってしまいますからね。
そのあたりは厳しくチェックされます。
被相続人の預貯金を引き出す際の必要書類
金融機関が提出を求めてくる書類としては次のようなものがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍本
- 相続人全員が署名捺印した相続届
金融機関によって必要書類に違いがありますので、事前に電話等で確認するのがおすすめです。
必要書類が揃ってなければ二度手間になりますからね。
預貯金の額によっては、提出する書類を省略してくれることもあります。
ちなみに、費用はかかりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続専門の行政書士などに依頼すると簡単に確実に手に入れることができます。