今回は「遺産分割協議」についての記事です。
相続人の中に未成年者がいるとき、遺産分割協議はどうすればいいのか?
という疑問について解説します。
相続人の中に未成年者がいるとき、遺産分割協議はどうすればいいのか?
未成年者が、相続人となるケースはよくあります。
しかし、未成年者は知識や判断力が乏しいので、そのまま他の大人の相続人に混じって遺産分割協議に参加するのはキビしいですよね。
そんな未成年者の利益を守るため、未成年者には「特別代理人」を選任して遺産分割協議に参加する決まりがあります。
家庭裁判所に申し立てる
未成年者が住んでいる地の家庭裁判所に申し立てることにより、未成年者の特別代理人を選任してもらうことができます。
親は未成年者の特別代理人になれないのか?
その相続にあたって、親が子(未成年者)と一緒に相続人となっているケースでは、親が子の特別代理人になることはできません。
なぜなら、利害が対立してしまうからです。
親が自分の利益を増やすために、子の相続分を減らすとこができてしまいますからね。
なので、特別代理人を親とは別に選任して、遺産分割協議に参加できない未成年者の利益を守るための判断をしてもらいます