【相続】財産目録は作成する必要があるのか?【財産目録の作成方法】

相続・遺言
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今回は「財産目録」に関する記事です。

  • 財産目録の作成方法は?
  • 財産目録は作成する必要があるのか?

という疑問について解説します。

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財産目録の作成方法は?

遺品整理をしながら、遺産となるものを探していきます。

被相続人が持っていた契約書などの書類、通帳、郵便物、パソコンやスマホのメール履歴などを確認するといろいろと出てくると思います。

最終的に、それらの見つけた遺産を紙にまとめれば財産目録が作成できます。

財産目録の書式

実は、特に書式は決まっていません。
財産が分かりやすく記載されていれば何でも大丈夫です。

しかし、そうは言っても、しっかりとした財産目録を作成したいという方もいると思います。そういった方は、ネットで無料ダウンロードできるものを使うと便利です。

その中から、自分が見やすいと思うものを選びましょう。
相続の専門家が作成したひな形がおすすめです。

先入観を持たない

財産目録を作成するための情報収集は、余計なことは考えずもくもくと探すのがおすすめです。

「遺産なんて呼べるものは、うちにはない・・・」など、先入観は持たないほうがいいです。想像もしていなかった遺産が出てくることも珍しくないですからね。

借金も記載する

借金などのマイナスの財産も遺産に含まれます。
相続では、そういったマイナスの財産も遺産の一部ですからね。

借用書などの書類があった場合には、内容を確認し金額等も記載します。

金額が大きい場合は、相続放棄の可能性も出てくるので、ほかの相続人や弁護士等の専門家に相談することも必要です。

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財産目録は作成する必要があるのか?

相続財産と言っても、その種類は多岐にわたります。

財産目録を作成するのが面倒だからと、関係する書類の束で代用しようとする人もいますが、やはり見やすいように一枚の紙にまとめるのがおすすめです。

相続財産の把握が中途半端だと、遺産分割も大変ですからね。

専門家に作成を依頼することも可能

相続を専門にしている弁護士や行政書士に「財産目録の作成」を依頼することができます。

事務所にもよりますが、財産目録のみの作成依頼も可能です。

  • 相続財産の探し方が分からない
  • 財産目録を作成するのが面倒

という方は、費用はかかりますが、依頼すると便利です。